外国人の親族を
呼ぶ時のビザ
料金表
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
海外からの呼び寄せ (認定申請) | 66,000円 |
結婚によるビザの変更 (変更申請) | 66,000円 |
期限がきたから (更新申請) | 33,000円 |
手続きの流れ
ステップ 1
まずはご相談&お申込み
お電話やお問い合わせフォームより、ご相談内容をお知らせください。電話相談・ヒアリングを実施し、申請の概要をお伺いします。
ステップ 2
必要書類のご案内と書類のご準備&着手金の支払い
お客様で取得が必要な書類のご案内と見積書を作成しお送り致します。書類のご準備と、着手金(手数料の半額)をお支払い頂いております。
ステップ 3
各種書類・資料の送付
取得して頂いた書類・資料をスマホなどで撮影し、LINEもしくはメールでご送付ください(PDFでも構いません)。原本の郵送は必要なく、ご自宅にて保管頂きます。
ステップ 4
書類作成と納品
いただいた情報をもとに、審査で必要となる書類のすべてを作成し、PDFデータにて納品します。郵送での対応も承ります。内容を確認後、各書類へ署名捺印をいただきまず。
ステップ 5
書類提出
お近くの入国管理局(出入国在留管理庁)の窓口へ申請書類を提出していただき、着手金を引いた残金をお支払いいただきます。長野・山梨は当事務所で申請代行が可能です。
ステップ 6
結果のご報告・残金の支払い
おめでとうございます。無事に許可された際は、その後の手続をご案内いたします。残念ながら不許可の場合、上限3回まで追加料金なしで再申請をお手伝いします。
家族滞在ビザについて
母国に住む妻や夫、子供を日本へ呼び寄せ一緒に暮らしたいと思った方や、留学から家族滞在への変更を希望の方は、当事務所へお任せください。
呼ぶ側(日本で就労している人)
※日本語学校や専門学校は含まれません
上記のいずれかの在留資格を持っていれば、呼び寄せることが出来ます。
呼ばれる側(日本へ来る人)
呼ぶことができる(OK) | 呼ぶことができない(NG) |
配偶者(夫、妻)、子、 養子、認知している非嫡出子 | ご両親(父、母) 兄弟姉妹、親戚 |
【母国からご高齢のご両親を呼びたい場合、次の条件を満たせば、特定活動ビザで日本に長期間来日できる可能性はあります。】
- ご高齢(概ね70歳以上)であること。
- 日本で働く外国人(呼ぶ側)の方以外に、ご両親を扶養する方がいないこと。
- 実際にご両親へ送金し、養っていること。
- 日本で働く外国人(呼ぶ側)の方に、一定の収入があること
※お困りの際は個別にお問い合わせください。
申請のポイント
ポイント1 扶養をしているか
扶養しているかとは、、「日本で就労する人が母国の家族へ定期的にお金を渡して養っているか」です。
審査の際に養っていることをアピールすることがまずポイントです。
用意をお勧めする書類 |
実際に仕送りしていることがわかる通帳コピー等の送金証明書類 |
ポイント2 一緒に日本で安定的に暮らせるか
家族を日本へ呼び寄せる側(日本で就労する人)の収入をアピールすることがポイントです。
概ね240万円(月20万)の収入があれば許可されやすい傾向です。
用意をお勧めする書類 |
・課税証明書、納税証明書 ・在籍証明書(就労ビザの場合) ・履歴事項全部証明書や営業許可書の写しや決算書(経営管理ビザの場合) ・一緒に日本で暮らせる年収を得ているという証明書類 |
ポイント3 関係を証明できるか
妻を呼ぶのであれば「妻」であることを、子を呼ぶのであれば「子」であることを証明する書類として、公的機関が発行した戸籍謄本や婚姻証明書などを用意しておくことが必要です。
用意をお勧めする書類(下記のいずれか一つでOK) |
・戸籍謄本(又は戸籍抄本) ・婚姻届受理証明書 ・婚姻証明書 ・出生証明書 |
その他、必要な書類
その他必要な書類 |
・在留期間更新許可申請書一式 ・顔写真(縦4cm×横3cm) ・申請人のパスポートのコピー ・扶養者のパスポート・在留カードのコピー ・申請人個別の状況に応じた各種理由書(審査要件と照らし合わせ作成) |
お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00
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