報道
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
報道とは?
「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者やカメラマン等を受け入れるために設けられたものです。
報道の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
報道の具体例
「報道」の具体例には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー等が挙げられます。
また、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動が該当します。
- 外国の報道機関に雇用されている者で、当機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された場合
- 特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約して当機関のために報道上の活動を行う場合
つまり、外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動を行うためには「報道」ビザが必要となります。
報道の活動範囲
「報道」は入管法で次のように定義されてれています。
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
入管法別表1の1の表「報道」より
用語の解説
ア.「外国の報道機関」とは
外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいいます。
※報道機関は民営・国営を問いません。
イ.「取材その他の報道上の活動」とは
この“取材”は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材はもちろんのこと、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。
報道の必要書類
外国記者登録証を持っているか否かで2パターンあります。
「認定申請」
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合 外国記者登録証のない団体・個人の場合
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
●外国の報道機関の概要
(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
●外国の報道機関の概要
(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通
「変更更新」
外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合 外国記者登録証のない団体・個人の場合
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。
ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
●外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通
※ リンク先 5【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。
ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
●外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通
「更新申請」
外務省報道官から外国記者登録証を所持している場合 外国記者登録証所持していない場合
●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 6【報道】【研究(転勤)】【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通
※リンク先 6【報道】【研究(転勤)】【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通
●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 6【報道】【研究(転勤)】【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●外国の報道機関の作成した在職証明書等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 1通
※ 所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※リンク先 6【報道】【研究(転勤)】【企業内転勤】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●外国の報道機関の作成した在職証明書等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 1通
※ 所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
備考
- スポーツ選手等に同行して、短期間の取材を行う活動は「短期滞在」ビザに該当します。
- 外国の報道機関から派遣されることが必要です。
つまり、活動内容が報道であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づく場合は、「報道」ビザには該当しません。 - テレビの番組制作等に係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等といった他のビザに該当する場合があります。
- その外国人の行う活動が社会学、政治学といった人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動であるときは、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当し得ます。