研究の必要書類
「研究」を取得更新するための必要書類は、必要書類は所属機関の規模に応じて4パターンあります。
認定申請
[カテゴリ1]
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9) 一定の条件を満たす企業等
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
[カテゴリ2]
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業に所属する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。
[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属する場合(カテゴリ2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通
[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などの場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
変更申請
[カテゴリ1]
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9) 一定の条件を満たす企業等
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
[カテゴリ2]
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業に所属する場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
※ 受付印のあるもの
[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属する場合(カテゴリ2を除く)
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
※ 受付印のあるもの - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。) 1通
[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などの場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
※ 受付印のあるもの - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
更新申請
[カテゴリ1]
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9) 一定の条件を満たす企業等
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート及び在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
[カテゴリ2]
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業に所属している場合
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの
[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属している場合(カテゴリ2を除く)
※多くの企業がここに該当します。
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 住民税の課税(非課税)証明書 1通
納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などの場合
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。 - パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 住民税の課税(非課税)証明書 1通
納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。