技能実習生
技能実習とは?
「技能実習」ビザは、日本の技能や技術を技能実習生を通じて開発途上国等へ移転し国際協力に寄与することと、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」を目的として設けられたものです。
よって、法の趣旨としては技能実習生を労働力確保のため利用してはならないとされていますが、現状日本の産業現場が成り立っているのは、間違いなく技能実習生のおかげという側面もあります。
技能実習の在留期間
「技能実習」には1~3号があり、それぞれの在留期限は次のとおり。
- 1号 ➡ 1年以内
- 2号 ➡ 2年以内
- 3号 ➡ 3年以内
計5年間しか在留できないこととなります。
技能実習生の受入れパターンは2つ
技能実習生の受入れには「企業単独型」、「団体監理型」と呼ばれる2つのパターンがあります。
企業単独型
引用:法務省資料企業単独型は、その名のとおり受入企業が単独で海外の現地法人や取引先企業の従業員を技能実習生として受入れて実習をさせるというパターンです。
ただ、実際のところ、この企業単独型は全体の3%しか利用されておらず、残りの97%は次の「団体監理型」となっています。
団体監理型
企業単独型と比べると一気にややこしい感じになることが図からも分かりますが、事実、技能実習生を受け入れるということは決して簡単なことではありません。日本の実習制度はほぼこのパターンで運営されています。
この団体監理型では、まず非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受入れて2ヵ月の講習を実施後、受入企業で業務に従事するという制度です。
企業単独型との違いは、技能実習生と受入れ企業の間に「監理団体」と「送出機関」がある点です。
「監理団体」と「送出機関」というのは、簡単にいうと、国の厳しい要件を満たした機関でそれらが技能実習生と受入企業の橋渡し役として両者間で生じる様々な細かい調整や手続を行っています。
技能実習の種類と流れ
「技能実習」の在留資格には受入れのパターンが2つあるといいましたが、在留資格の種類も1~3号に分かれています。
- 1号は講習が必須であるのに対し2、3号は実習のみとなります。
- 在留期限は1号が1年以内、2、3号は各2年以内となっていて、技能実習生はトータルで5年間が就労できる期間となります。
- 1号→2号、2号→3号という変更には、いずれも実習生本人が所定の学科試験と実技試験をクリアする必要があること、更に技能実習の内容が移行対象職種・作業であることが求められます。(後述)
- 2号→3号の変更には、実習生が一旦(1ヵ月以上)帰国しなければならない要件があります。
- 2号→3号の変更には、監理団体と実習実施者(受入企業)にも一定条件が追加で求められます。
- 変更条件を満たした上で入管に在留資格の変更申請を行い、許可が出てようやく変更となります。
技能実習の職種と作業
- 1号には職種・作業について制限はありませんが、2号と3号には職種と作業について制限があります。
それを「移行対象職種・作業」といいますが、2020年2月25日時点で82職種・146作業となっています。 - つまり技能実習生として最長期間(5年)働くためには職種・作業がこのリストに入っていないといけません。
- ただし、△マークの付いた「農産物漬物製造業」、「医療・福祉施設給食製造」、「カーペット製造」、「リネンサプライ」、「宿泊」などについては制度上の整備の問題で現時点では3号に変更できないものとなっています。
技能実習から「特定技能」への移行
- 「技能実習2号」を良好に修了した実習生は、2019年から設けられた在留資格「特定技能」に移行することができます。(技能試験と日本語試験は免除)
- 「特定技能」に移行する場合、職種・作業が関連していることが求められます。
例)
農業の技能実習を修了 → 農業分野の「特定技能」
漁業の技能実習を修了 → 漁業分野の「特定技能」
食品製造関係の技能実習を修了 → 飲食料品製造業分野の「特定技能」 - 「技能実習」では最長5年までしか就労できないところ、「特定技能」になることで実質的には上限を無くすことができます。
技能実習の必要書類
※ リンク先 14【技能実習】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)
※申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。
(技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)
※ リンク先 14【技能実習】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)
※申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。
(技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)
●住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※ リンク先 14【技能実習】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート及び在留カード 提示
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通 受付印のあるもの
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
備考
- 技能実習制度に不可欠な機関として「監理団体」がありますが、この「監理団体」は実習監理という事業を行う日本の営利を目的としない法人です。
- 「監理団体」となるためには、技能実習法に基づく監理許可を得なければならずその一覧は外国人技能実習機構のHPに公開されています。(そのほとんどは事業協同組合という形で許可を得ている)
■外国人技能実習機構HP 監理団体の検索 - 「監理団体」と同じく技能実習制度の重要な担い手として「送出機関」があります。
- 「送出機関」は、技能実習生になろうとする者からの求職の申し込みを受けて日本の監理団体に取り次ぐことが出来る者として、送り出し国側の法律に基づいて設立・政府認定がされ、かつ、日本の要件にも適合している機関です。
「送出機関」の一覧についても外国人技能実習機構のHPに公開されています。
■外国人技能実習機構HP 送出機関の一覧