外国人の入社・退社時の手続きは?
入社・退社時にはハローワークや入国管理局に届け出る必要がある
2012年7月の新たな外国人在留管理制度導入以降、外国人本人と雇用主が自社の外国人社員に関して行う、入国管理局及びハローワークに対する手続きが増えました。外国人の入社・退社時に関する届出は、外国人の雇用体系や雇用保険の加入の有無によって下記のように異なります。
会社が届出を行わなければならない外国人は?
入社・退社にあたり、届出が必要なのは以下のような条件の外国人社員です。
・日本の国籍を有しない
・在留資格「外交」と「公用」以外の保持者
現在、雇用主が届出を怠った場合の罰則等はありません。しかし、雇用主が将来外国人を雇用するときに申請する別件の就労ビザや既に雇用している外国人社員の就労ビザ更新審査に影響を及ぼす可能性があります。
届出対象者の雇用を開始または終了したときには、必ず次の届出を行ってください。
①今日保険に加入しない・していない社員の場合
雇用保険の適用条件を満たさず加入していないパートタイマー(31日以上の雇用見込みがなく、1週間あたりの所定労働時間が20時間以下)や留学生、ワーキングホリデー中のアルバイトなどの外国人社員が該当します。
これらの外国人が入社・退社した場合は、事業所を管轄するハローワークに対して、外国人雇用状況届出書を提出します。届出期間は、入社日・退職日の翌月の末日まで。
②雇用保険に加入する・している社員の場合
「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格を保持して、フルタイムで働く外国人社員がこのケースに該当します。通常の日本人社員同様、入社時に雇用保険の資格取得届、退社時に資格喪失届を提出することで、会社の届出義務は完了します。届出期間は、雇用保険の資格取得・喪失の届出期限と同じ。