外国人配偶者の連れ子呼び寄せの注意点
定住者ビザの取得になります
国際結婚の手続きを終え、外国人配偶者との生活基盤が整ったからそろそろ母国に残してきた外国人配偶者の子(前婚の相手との子供)を日本に呼び寄せたい!というケースがあります。最初から一緒に親子で入国するケースももちろんありますが、このように後から日本に呼び寄せる場合は定住者ビザで呼び寄せます。以下、連れ子呼び寄せの注意点a~dをご紹介いたします。
a.これまでの子供との関わり
これまで母国に残していた子供をなぜ呼び寄せたいのか?という疑問です。例えば「母国の親(子供にとっては祖父母)に育ててもらっていたが、そろそろ日本で夫婦で育てたい」といった経緯だとします。
入国管理局は金銭的な面も含めて何から何まで母国の親に育てて(扶養して)もらっていたとなると「今までほったらかしにしていた子供を扶養することってできる?余裕ないんじゃないの?働き手にするんじゃ?」と、疑いを持たれます。そのため母国に残していた子供とのこれまでの関わり方についての証明が必要となります。
- 子供に会うため定期的に帰国していた
- 子供に関する生活費や学費を仕送りしていた
これまで子育てに携わっていた・今後も引き続き携わりたい!という意思があることをアピールしましょう。仕送りに関しては銀行等で送金記録を入手することができますよ!
b.日本に来てからの子供との生活
未婚の未成年を対象としている手続きなので、日本に来てからは両親との同居が原則です。そうでない場合は、そうする必要がある理由(全寮制の学校に入学する等)をしっかり説明する必要があります。
- 継親との関係はどのように構築していくのか
- 来日後の子供の生活面についての計画
- 言語や環境、子供の学校は?
上記のポイントも併せて説明し、養育する意思を伝えることで入国管理局に良い印象を持たれることにつながるかもしれません。説明証明は必要不可欠です。
c.子供を扶養する生活能力
子供が加わっても生活に支障がない・子供を扶養して生活できるレベルの経済力があるということを証明する必要があります。配偶者ビザ申請と同じく、何円以上の収入が〜といった絶対的な基準はないので、納税証明書などで証明していくことになります。例えかなり低い収入(夫婦合わせて年収300万円以下)だとしても、親の実家で家賃が無く生活しているなどの理由であれば許可される傾向です。
d.子供は未婚の未成年
日本に呼び寄せる目的が一人で生活することが難しい未成年の子供を養育するためなので、子供が既に成人している場合は、今回の定住者ビザでの呼び寄せの対象外となります。
注意点として、日本では20歳未満だと未成年の扱いですが、仮に成人年齢が17歳である国からの呼び寄せとなると母国では成人とみなされるので日本での入国の審査が厳しくなってしまうので注意が必要です。