国際結婚の手続きの「婚姻要件具備証明書」とは?
婚姻要件具備証明書とは
国際婚姻手続きのときに必要な書類の1つに「婚姻要件具備証明書」というものがあります。
「婚姻要件具備証明書」とは、婚姻要件を満たしている!! ということの証明書です。
婚姻要件とは、日本の場合、男性18歳以上、女性16歳以上の独身であることです。日本の法律で決められている内容であって、国によって婚姻要件は異なります。
「婚姻要件具備証明書」は、その国の法律で定められた婚姻要件を満たしていることを証明した書類になります。
日本人が婚姻要件具備証明書を取得
相手国(海外)に行って国際結婚の手続きをする場合、通常、日本人は婚姻要件具備証明書をもっていかなければなりません。婚姻要件具備証明書は法務局で取得できます。
証明書を発行してもらうのに必要な書類があるので、事前に最寄りの法務局に確認してから取得しましょう。
(戸籍謄本、印鑑、身分証明書などの提出が必要)
次に法務局で取得した婚姻要件具備証明書を相手国の役所に提出する場合は、さらに日本の外務省の認証を受ける必要があります。そして、外務省の認証が終わると、次は相手国の大使館(領事館)の認証が必要になる場合もあります。この場合、日本にある外国大使館(領事館)でさらに認証を受けます。
まとめると、、
【婚姻手続までの流れ】
①法務局で婚姻要件具備証明書を取得
↓
②外務省で認証
↓
③相手国の日本にある大使館(領事館)で認証
↓
④相手国の役所に提出(婚姻手続き)
外国人が婚姻要件具備証明書を取得
日本で先に婚姻手続をする場合は外国人の婚姻要件具備証明書が必要になります。
外国人の婚姻要件具備証明書は日本にある外国大使館(領事館)で取得できます。
婚姻要件具備証明書を取得するのに必要な書類は、各国大使館(領事館)によって異なるので、事前に確認してから取得するようにしましょう!
事前に相手国から取り寄せておかなければならない書類が必要な場合もあるので注意が必要です。
【婚姻手続までの流れ】
日本にある外国大使館(領事館)で取得(または相手国(外国)で取得したものを持参して来日)
↓
日本の役所に提出(婚姻手続き)