家族滞在
家族滞在とは?
「家族滞在」ビザは、一定の在留資格をもつ外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。
「家族滞在」で在留する外国人本人は、その扶養者である配偶者や親が日本に在留する間に限って日本に在留することができます。
家族滞在の在留期間
在留期限は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月のいずれかが付与されます。
家族滞在の具体例
「家族滞在」の具体例は次のとおりです。
「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能2号」・「文化活動」・「留学」のいずれかの在留資格をもった者の扶養を受ける配偶者やその子供が該当します。
家族滞在の要件
「家族滞在」の要件は大きく4つあり、基本的にはその全てに該当する必要があります。
- 扶養者との身分関係が配偶者 or 子であること
扶養者と配偶者または子と身分関係が法律上有効でなければならず婚姻届受理証明書・結婚証明書・出生証明書などで確認されます。 - 扶養者の在留資格が以下いずれかに該当すること
「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能2号」・「文化活動」・「留学」 - 扶養者に扶養の意思があること
扶養者と配偶者または子は基本的には同居し、日本での生活面全てにおいて経済的に養う必要があります。 - 扶養者に扶養能力があること
扶養者の給料が月額いくらあれば良いのか、という点については地域や家族構成、年齢などに応じて異なるため、その額について明確な金額基準は設けられていません。