ベトナムとの国際結婚

ベトナム人と国際結婚

ベトナム人の方が「日本で暮らしている」のであれば、日本で先に結婚手続きをする【日本方式】が楽なので日本で先にすることをおすすめします。もし、ベトナム人の方が「ベトナムで暮らしている」のであればベトナムで先に結婚する【ベトナム方式】が良いと思います。

【短期滞在ビザ来日中の婚姻について】※重要
短期滞在ビザ来日中に、ベトナム人との結婚手続きをご希望されている方にご注意頂きたいのですが、以前は、在留カードがない状態・短期滞在ビザ来日中でも一部の領事館では【婚姻要件具備証明書】【結婚証明書】が発行されていました。しかし、最近ベトナム大使館・領事館では「原則、短期滞在ビザで来日中は婚姻要件具備証明書や結婚証明書の発行はしてい」とのことです。原則なので、絶対ではないのですが、短期滞在ビザの場合はベトナムで婚姻手続きをおすすめ致します。

<日本で先に結婚手続きする場合>

STEP1
日本の市区町村役場でベトナム人の方と結婚する時に必要な書類を確認

【ベトナム人が用意するもの】

・パスポート(旅券)

・出生証明書

・婚姻要件具備証明書(駐日ベトナム大使館や領事館でベトナムで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)

・在留カード

・ベトナム語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人が用意するもの】

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届(※証人2人の記入は必要です)

・印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもありますので、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。

STEP2
駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

日本にあるベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう!駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているベトナム人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)。では、早速ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう。

【ベトナム人が用意するもの】

・婚姻要件具備証明書の申請書

・パスポート(旅券)

・出生証明書(ベトナムで取得)

・現住所証明書(住民票or在留カード)

・婚姻状況証明書(独身証明書:ベトナムで取得)

・人民証明書(人民委員会が発行)

・自己履歴書

・健康診断書(精神病(神経診断)・HIV感染証明書・性病感染証明書)

・技能実習生の場合:組合からの婚姻許可証

【日本人が用意するもの】

・パスポート(旅券)

・住民票

・婚姻要件具備証明書(法務局で取得)

・健康診断書(精神病(神経診断)・HIV感染証明書・性病感染証明書)

【解説】
上記が、ベトナム大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。

なお、ベトナム人の婚約者が技能実習生として日本で暮らしている場合は、組合・管理団体からの結婚許可証が必要になります。婚姻要件具備証明書は、大使館の混雑状況によっては即日で対応してもらう事も可能(ただし料金が高くなります。)もし、即日で対応されない場合は5~20日営業日程度の時間がかかるとのこと。

STEP3
駐日ベトナム大使館・領事館で結婚証明書を取得

日本での婚姻手続きが完了したら、ベトナム側へ届けます。ベトナムの結婚証明書が発行されたら無事に日本・ベトナム両国での婚姻手続きが完了です!晴れて両国で夫婦として認められます。

【ベトナム人が用意するもの】

・申請書

・パスポート(旅券)

・現住所証明書(住民票or在留カード)

【日本人が用意するもの】

・パスポート(旅券)

・住民票

・婚姻受理証明書

・戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)

<ベトナムで結婚手続きをする場合>

STEP1
ベトナムにある人民委員会で必要書類を確認

ベトナムで結婚手続きをするには、婚約者の戸籍がある市区役所【人民委員会】といった場所で結婚手続きを行います。そのため、ベトナムへ渡航する前にベトナム人のご婚約者にあらかじめ日本人と結婚手続きを行う際の必要書類を確認してもらうことをおすすめします。ベトナムへ渡航後に「必要書類が足りないっ!!」となっては、大変なので事前にチェックすることがスムーズに手続きをすませる秘訣です。

【ベトナム人が用意するもの】

・申請書

・パスポート(旅券)

・出生証明書

・現住所証明書

・独身証明書

・健康診断書(精神病(神経診断)・HIV感染証明書・性病感染証明書)

【日本人が用意するもの】

・独身証明書(日本大使館で印章&ベトナム外務省で公証されているもの)

・パスポート(旅券)

・日本語書類は全てベトナム語翻訳が必要(ベトナム外務省で公証されているもの)

・健康診断書(精神病(神経診断)・HIV感染証明書・性病感染証明書)

STEP2
在ベトナム日本国大使館・領事館で独身証明書の印章&ベトナム外務省で認証

人民委員会での必要書類が分かったら、独身証明書の印章を取得しましょう!独身証明書は、日本の法務局であらかじめ取得してください。在ベトナム日本国大使館・領事館で独身証明書の印章を受けたら、ベトナム語へ翻訳してください。(翻訳は自分で行っても大丈夫ですが、可能であれば翻訳会社へ依頼することをおすすめします。)翻訳が完了したら、ベトナム外務省で認証を受けてください。

日本人が用意する書類:在ベトナム日本国大使館・領事館で独身証明書の印章を取得

・パスポート(旅券)

・独身証明書(法務局発行)

・申請書

日本人が用意する書類:ベトナム外務省で認証

・独身証明書(法務局発行:大使館で印章を受けたもの)

・ベトナム語翻訳書類

・申請書

STEP3
日本国へ報告的手続き

ベトナムでの結婚手続きが完了したら、日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、ベトナムにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、ベトナムにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。結婚ビザ申請が出来るまでのタイムラグが発生してしまうのは、もったいないと思うのですぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってください。

ベトナム人が用意する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

・パスポート(旅券)

・出生証明書

・結婚証明書

・ベトナム語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が用意する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届

・印鑑(シャチハタはダメです)

【解説】
以上がベトナム方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります。書類の取得等変更されている可能性もあるので、出来る限り提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。

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