会社設立ビザの、事務所確保とは?
事務所を確保すること
経営・管理ビザを申請する場合、事前に事務所を確保しておく必要があります。事務所を契約するときにも注意してほしいポイントがあります。
■賃貸契約についての注意事項
〇使用目的
使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」等と記載されていること(居宅用はNG)
〇契約者名義
賃貸借契約者が設立した会社の名義であること(個人名義はNG)
〇事務所の広さ
広さに条件はありません。行う事業内容によって必要な広さが確保されていれば十分です。
例えば、貿易業など社長一人で行うことができる事業を行う場合は、
一人分の事務スペースと商談用のスペースがが確保されていれば大丈夫です。
〇自宅とは別の場所に事務所を確保する
自宅兼事務所は経営・管理ビザでは原則認められません。
ただし、次のような一定の条件を満たせば認められるケースもあります。
※自宅の一部を事業所として使用する場合の注意事項
・住居目的以外で使用することを貸主が認めていること
(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることについて、貸主が同意していること。)
・借主も会社が事業所として使用することを認めていること
・事務所スペースと居住スペースが完全に分かれていること
・公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
・郵便受けや玄関に看板などを掲げていること