イギリスとの国際結婚
<日本で先に結婚手続きする場合>
STEP1
日本の役所に提出
【イギリス人が用意するもの(日本の役所に提出)】
・イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書(イギリスの役所へ出生証明書を提出すれば、2週間程度で取得できます。在日本イギリス大使館でも入手可能です。発行に21営業日が必要です)
・イギリス人配偶者のパスポートコピー
・イギリス人配偶者の出生証明書
【日本人が用意するもの(日本の役所に提出)】
・日本人の戸籍謄本
STEP2
イギリス大使館に提出
イギリス大使館に提出するもの
・婚姻届受理証明書とその英訳
・戸籍謄本
<イギリスで先に国際結婚手続きする場合>
STEP1
婚姻手続き2パターン
イギリスでの結婚は2つの方法があります。
①英億協会をはじめとする教会で宗教上の結婚式を挙げる。宗教によっては、役所での手続きも必要となります。
②役所(市町村の結婚登記所)で届出結婚を行う。この場合も儀式が必要で、儀式は役所職員の結婚登記官が行います。
・結婚は正式儀式の他にライセンスが必要、、、ライセンスは結婚前に英国国教会の神父または結婚登記官から与えられます。ライセンスを取得するには、連続3週にわたって日曜日に「結婚予告」を行い、異議の有無を問う必要があります。結婚予告は18世紀から続く慣習ですが、「結婚予告」に代わって「宣誓供述書」を提出することでもライセンスを取得することができます。
・結婚手続と婚姻証明書、、、教会または結婚登記所のいずれの場合も結婚の承認として2名の立ち合いとサインが必要です。結婚の登記が終了すると、登記所から結婚証明書を発行してもらえるようになります。その後は、日本大使館に報告的届出をする必要があります。
STEP2
日本へ報告的手続き
◆日本大使館へ提出するもの
・イギリスの婚姻証明書と和訳
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人の出生証明書と和訳
・夫婦のパスポートコピー
日本大使館へ届出が終わると、結婚手続は完了です。