手数料の基準

就労ビザ

サービス内容報酬額
新規でビザを取得する
(認定申請)
88,000円
ビザの種類を変更したい
(変更申請)
92,000円
現在のビザを延長したい
(更新申請)
勤務先が同じ場合
44,000円
現在のビザを延長したい
(更新申請)
転職して勤務先が変わった場合
92,000円

配偶者ビザ

サービス内容報酬額
海外から配偶者を招へいする
(認定申請)
88,000円
配偶者ビザへの変更
(変更申請)
92,000円
現在のビザを延長したい
(更新申請)
※離婚後の更新は92,000円
44,000円

永住権の取得

サービス内容報酬額
就労ビザの方102,000円
配偶者ビザの方92,000円
経営管理ビザの方135,000円

家族滞在ビザ

サービス内容報酬額
海外からの呼び寄せ
(認定申請)
44,000円
結婚によるビザの変更
(変更申請)
48,000円
期限がきたから
(更新申請)
55,000円

定住者ビザ

サービス内容報酬額
海外からの子供の呼び寄せ
(認定申請)
77,000円
離婚、死別後の定住者ビザ
(変更申請)
98,000円
期限がきたから
(更新申請)
33,000円

帰化申請

サービス内容報酬額
会社員:給与所得者
154,000円
日本人の配偶者等132,000円
社長 役員
【個人事業主:事業所得者】
175,000円
同居ご家族1名追加44,000円 ※
別法人経営1社追加毎に66,000円
※同居家族の追加の件については、15歳未満の場合です。(15歳以上68,000円)

会社設立

サービス内容報酬額
経営管理ビザ手続き
事業計画書の作成
220,000円
※事業計画書をご自身で作成される場合、経営管理ビザ手続きのみで180,000円となります。
※留学ビザからの変更 +33,000円
※家族滞在ビザから変更 +33,000円
※同じ会社で2人目の経営ビザを取る +11,000円
※(自分で申請等で)前回不許可の場合 +88,000円

理由書作成サービス

サービス内容報酬額
在留資格申請の際に必要となる理由書のみの作成33,000円

サポート内容

オプション

サービス内容報酬額
派遣社員・契約社員での就労ビザ取得20,000円
社会保険未加入企業での就労ビザ取得20,000円
高度専門職ビザ1号への変更申請20,000円
高度専門職ビザ1号の認定申請30,000円
飲食店 ・コンビニ・ホテル等の現場労働と見なされてしまう業種30,000円
高度専門職ビザ取得の場合30,000円
実務経験(技能除く)での申請の場合40,000円
犯罪歴がある場合(罰金刑、拘留等)40,000円
特定技能ビザ取得の場合60,000円
自己申請または他社申請による不許可後の再申請の場合
(再申請)
22,000円
実際に会った回数が2回以下の場合
(日本へ呼び寄せ)
25,000円
夫婦の年齢差が15歳以上
(例:40歳と25歳)
25,000円
夫婦の年齢差が25歳以上
(例:50歳と25歳)
39,000円
日本人側の年収が200万円以下
(納税証明書ベース)
または無職または年金生活
25,000円
3回目のご結婚
(過去2回離婚歴がある)
39,000円
技能実習生との結婚25,000円
留学生で成績不良、
出席率不良状態からの結婚
25,000円
不倫で交際が開始した場合30,000円
在留期限まで
20日を切っている場合
(更新・変更)
22,000円
養子縁組手続きコンサルティング27,000円
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き27,000円
中国大使館認証30,000円
アポスティーユ認証or駐日各国大使館認証手続き17,000円
本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応)A4サイズ
4,800円
必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)
区役所・市役所、法務局、税務署が可能
13,000円
出入国管理局への申請・在留カード受取の代行13,000円
出張交通費/(1km×35円+高速代)見積要

許可されなかった場合の対応

当行政書士事務所は、ご依頼主さまとヒアリングの結果、許可可能性が高い方の申請を取次ぎしておりますが、万が一許可されなかった場合、下記に該当しない限り、実費と3万円を除く受け取った手数料を、ご返金又は再申請可能な案件は、上限回数3回まで追加料金一切なしでお手伝いします。

審査開始後に自ら申請を取り下げた場合
資料提出にご協力いただけなかった場合
ご提供いただいた資料に虚偽が疑われた場合
ご申告及び面談の内容に虚偽が疑われた場合
申請人の在留資格審査に影響がある不利益事項を故意に自ら申告されなかった場合
生活や社会上の変化(失業、会社の閉鎖、離婚など)が不許可理由の場合
許可が困難とお伝えしたのにもかかわらず、申請をご希望された場合

留意事項

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