家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは

家族を日本に呼び、(1年以上)一緒に暮らすために必要な在留資格のことを言います。他、就労ビザを持った主人と結婚した留学生が、留学ビザ→家族滞在ビザへ変更するケースもあります。

母国に住む妻や夫、子供を日本へ呼び寄せ一緒に暮らしたいと思った方や、留学から家族滞在への変更を希望の方は、ペガサス行政書士事務所へお任せください。

①呼ぶ側(日本で就労している人)

教授|芸術|宗教|報道|高度専門職|経営・管理|法律・会計業務|医療|研究|教育|技術・人文知識・国際業務|企業内転勤|介護|興行|技能|文化活動|留学(大学・大学院等の在学者)

※日本語学校や専門学校は含まれません

上記のいずれかの在留資格を持っていれば、呼び寄せることが出来ます。

②呼ばれる側(日本へ来る人)

日本へ呼び寄せる家族とは??

家族滞在ビザで
呼ぶことができる(OK)呼ぶことができない(NG)
配偶者(夫、妻)、子、
養子、認知している非嫡出子
ご両親(父、母)
兄弟姉妹、親戚

【母国からご高齢のご両親を呼びたい場合、次の条件を満たせば、特定活動ビザで日本に長期間来日できる可能性はあります。】

※お困りの際は個別にお問い合わせください。

申請のポイント

ポイント1 扶養をしているか

扶養しているかとは、、「日本で就労する人が母国の家族へ定期的にお金を渡して養っているか」です。

審査の際に養っていることをアピールすることがまずポイントです。

用意をお勧めする書類
実際に仕送りしていることがわかる通帳コピー等の送金証明書類

ポイント2 一緒に日本で安定的に暮らせるか

家族を日本へ呼び寄せる側(日本で就労する人)の収入をアピールすることがポイントです。

概ね240万円(月20万)の収入があれば許可されやすい傾向です。

用意をお勧めする書類
・課税証明書、納税証明書
・在籍証明書(就労ビザの場合)
・履歴事項全部証明書や営業許可書の写しや決算書(経営管理ビザの場合)
・一緒に日本で暮らせる年収を得ているという証明書類

ポイント3 関係を証明できるか

妻を呼ぶのであれば「妻」であることを、子を呼ぶのであれば「子」であることを証明する書類として、公的機関が発行した戸籍謄本や婚姻証明書などを用意しておくことが必要です。

用意をお勧めする書類(下記のいずれか一つでOK)
・戸籍謄本(又は戸籍抄本)
・婚姻届受理証明書
・婚姻証明書
・出生証明書

その他、必要な書類

その他必要な書類
・在留期間更新許可申請書一式
・顔写真(縦4cm×横3cm)
・申請人のパスポートのコピー
・扶養者のパスポート・在留カードのコピー
・申請人個別の状況に応じた各種理由書(審査要件と照らし合わせ作成)

家族滞在ビザ 手数料

サービス内容報酬額
(税別)
海外からの呼び寄せ
(認定申請)
結婚によるビザの変更
(変更申請)
40,000円
期限がきたから
(更新申請)
20,000円

お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00

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