アメリカとの国際結婚

アメリカ人の方が「日本で暮らしている」or「日本へ来ることが出来る(日本へ来るためのビザを持っている)」のであれば、日本で先に結婚手続きをする【日本方式】が楽なので日本で先にすることをおすすめします。(アメリカは州ごとに法律が異なるため必要な書類や条件が異なります。統一されていないため結構確認が大変だったりします)もし、アメリカ人の方が「アメリカで暮らしている」or「日本へ来る時間がない」のであればアメリカで先に結婚する【アメリカ方式】が良いかと思います。

<日本で先に結婚手続きする場合>

STEP1
日本の市区町村役場でアメリカ人の方と結婚する時に必要な書類を確認

まずは、最寄りの市区町村役場でアメリカ人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にアメリカ人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。

アメリカ人が用意するもの】

 【日本人が用意するもの】

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。

また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけない・・・となった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つだと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍を置いている役所や住民票がある役所じゃなくても大丈夫なんです。なので、旅行に行った先で婚姻届を提出ってのも出来るんですよ。というのを、ふまえて最寄りで婚姻届け提出が難しそうだということであれば国際結婚手続きが多そうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに進むケースも実際にあります。

STEP2
駐日アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

次に、日本にあるアメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているアメリカ人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているアメリカ人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能です。では、早速アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!

【アメリカ人が用意するもの】

【解説】
上記が、アメリカ大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。なお、婚姻要件具備証明書の取得は認証になりますので事前に予約をする必要があります。予約がない場合は発行してもらうことが出来ませんのでご注意ください。
また、婚姻要件具備証明書の取得の際は特に日本人の方が来館する必要はありません。

STEP3
日本の市区町村役場で婚姻届を提出

アメリカ人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出しましょう!以上で、日本側の婚姻届けは完了です。そして、アメリカ側の結婚手続きは日本での婚姻がアメリカでも有効になるので特に駐日アメリカ大使館や領事館への届出は不要です。これで晴れてお二人は正式にご夫婦になります♪この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。

【解説】
以上がアメリカ人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。結婚ビザ(日本人の配偶者)在留資格を申請するには、この状態になれば無事に申請することが可能になります。なので、もしアメリカ人の方が「日本で暮らしている」or「日本へ来る事が出来る」状況であれば簡単に手続きが出来る「日本方式」の結婚手続きをおすすめします。

<アメリカで先に結婚する場合>

アメリカは50州の州ごとに国際結婚手続きの要件や必要書類が異なります。例えば、結婚が出来る年齢はおおよその州では18歳・両親の許可があれば16歳で可能です。ただ、他いくつかの州は両親の許可があれば14歳でも結婚が可能だったり、具体的に結婚が出来る年齢が定められていない州もあります。基本的に州で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行する役所に問い合わせをしてもらえれば必要書類や要件等を確認してもらう事が出来ます。

ここでは、一般的な流れを簡単に説明いたしますので、参考までにしてください。

STEP1
役所(シティーホール内にある担当部署など)でマリッジライセンスを取得

マリッジライセンスの取得に必要な書類は以下の通りです。

【アメリカ人が用意するもの】

・出生証明書

【日本人が用意するもの】

・婚姻要件具備証明書

・戸籍謄本

STEP2
結婚式を挙げる

次に、教会の神父・牧師、裁判所の裁判官、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い、結婚を宣誓します。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。

STEP3
取得したマリッジライセンス
を役所へ提出

そして、署名入りのマリッジライセンスをライセンスを取得した役所に提出します。

これで婚姻証明書を発行してもらうことができるようになります。

STEP4
日本へ報告的手続き

最後、日本大使館に報告的届出をして終了です。

【日本大使館に提出するもの】

・婚姻届書(大使館備付け)2通

・戸籍謄本(全部事項証明/個人事項証明)2通

・婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)2通

・婚姻証書の和訳文2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記)

・外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類、以下いずれか一方を提出

○婚姻日の時点で有効な米国パスポート

○出生証明書原本1通及び公証付コピー1通

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