文化活動
文化活動とは?
「文化活動」ビザは、国際的な学術や文化交流の増加に伴い、外国人が日本の固有文化や技芸(ぎげい)について専門家の指導を受けてこれらを修得するため設けられたものです。
文化活動の在留期間
在留期限は3年、1年、6月または3月のいずれかが付与されます。
文化活動の具体例
「文化活動」の具体例は次のとおりです。
- 収入を伴わない日本文化の研究者、もしくは、その指導を受けて行う研究活動。
- 報酬を受けないで行うインターンシップの活動。
これらの活動は次の4パターンに分類できます。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
- 日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研究を行う活動
「文化活動」は収入や報酬があってはならない点がポイントです。
文化活動の活動範囲
「文化活動」は入管法で次のように定義されてれています。
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
入管法別表第1の3の表「文化活動」より
(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
用語の解説
ア.「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動」とは
- 外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究といった活動。
- 大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動。
- 専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。
- 無報酬のインターンシップ活動。
※ 外国の大学生が学業の一環として、日本の企業等において実習を行う活動。
イ.「日本特有の文化若しくは技芸」とは
日本固有の文化や技芸、すなわち、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくとも、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
ウ.「専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動をいいます。
エ.「専門家」とは
単に各分野において免許を有していたり、何らかの肩書を有するだけでなく、反復継続してその分野で指導を行い、または行ったことのある者をいいます。
文化活動の必要書類
2パターンのケースにより、必要な書類が異なります。
文化活動1の場合
・収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
・我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
文化活動2の場合
・専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
「認定申請」
文化活動1の場合 文化活動2の場合
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
●当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
●当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通
「変更申請」
文化活動1の場合 文化活動2の場合
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
●当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
●申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.上記a~bに準ずる文書 適宜
●当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通
「更新申請」
文化活動1の場合 文化活動2の場合
●在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
●在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート及び在留カード 提示
●具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
※ リンク先3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート及び在留カード 提示
●具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
●申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
「文化活動」のポイント
- 「文化活動」は無報酬・収入を伴わない点が特徴なので、日本での滞在中に十分な滞在費支弁能力が確保されているかどうかが重要です。
- 活動が「文化活動」に該当しても、在留資格「留学」に規定されている教育機関で教育を受ける活動の場合は「留学」に該当します。
- 日本で技能・技術・知識を修得する活動で、それが無報酬であっても、その場合は「文化活動」ではなく「研修」の在留資格に該当します。
- 申請人に研究費が支給される場合であっても、その研究費全額が研究目的に支出されるのであれば「収入を伴わない」といえるため、「文化活動」に該当します。
一方、たとえ研究費・滞在費などの名目で支給される場合であっても、その金銭の一部が自らのものになるとすれば、それは無報酬とはいえないため、「文化活動」ではなく「教授」や「研究」の在留資格に該当する可能性がでてきます。