永住許可申請は何年の日本滞在で申請できますか?

原則10年満了後からですが、期間が短縮される例外規定があります。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが必要で、かつ、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。しかしながら、次の場合は10年の在留期間は不要になります。

  1. 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合は、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。また、日本人、永住者、特別永住者の実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していれば、永住ビザの申請ができます。
  2. 定住者の場合は、5年以上継続して本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、難民認定後5年以上継続して本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる場合は、5年以上本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
  5. 地域再生法に基づき認定された公私の機関において、法令に規定された活動を行い、我が国への貢献があると認められる者の場合は、3年以上本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
  6. 高度人材ポイント制度によるポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、永住許可申請日の3年前の時点で70点以上を有していれば、永住ビザの申請ができます。
  7. 高度人材ポイント制度によるポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、永住許可申請日の1年前の時点で80点以上を有していれば、永住ビザの申請ができます。

詳しい記事は こちらをご覧ください。

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