せっかく取得した永住ビザが取り消される?
せっかく永住ビザを取得したのに取り消されるなんて事を防ぐため、ここではケースごとにご紹介させていただきます。これから取得することを考えている方は是非ご覧いただければと思います。
再入国で永住権が取り消されるケース
永住権が取り消しとなるのは、みなし再入国許可を利用して出国し、1年を超えて再入国した場合と、正式な再入国許可を取得して日本を出国した後、許可された期限内に、日本に再入国しなかった場合です。正式な再入国許可を取得して出国した場合は、期限内に再入国できないことに相当の理由があれば、1年を超えない範囲で延長可能です。
永住者や定住者の在留資格を有する外国人が、海外の学校に留学する目的で出国し、学業終了後再び日本に帰る場合、日本から出国することにより、それまで有していた在留資格が消滅してしまうと、留学を終えた後に日本に戻るためには、新たにビザを取る必要があります。
特に特別永住者の方は、日本に新規入国となった場合、特別永住者の地位を再取得することはできなくなります。
1年以内に帰国する場合は、みなし再入国許可の手続きを取ってから出国するか、もしくは、きちんと再入国許可をとってから出国してください!!
退去強制事由により永住権が取り消されるケース
過去、日本に入国するに際し、虚偽申請や偽造した書類で申請をし、在留許可を受けたことが発覚した場合や、麻薬・覚醒剤・売春などの罪を犯し、一定の刑罰に処せられた場合には退去強制(国外追放)されます。