芸術
芸 術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(19.の興行の項に掲げる活動を除く。)
芸術とは?
「芸術」ビザは芸術分野の国際交流を推進し、日本の芸術分野の向上・発展のため、音楽家、文学者などを受け入れるために設けられたものです。
芸術の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
芸術の具体例
「芸術」の具体例は次のとおり。
- 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家。
- 音楽美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者。
ただし、芸能等を公衆に見せて収入を得る興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しません。その場合は「興行」ビザの活動に該当します。
芸術の活動範囲
「芸術」は入管法で次のように定義されています。
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動
入管法別表第1の1の表「芸術」より
(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
芸術の必要書類
認定申請 変更申請 更新申請
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜
●芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1) 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2) 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞,入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
※ リンク先 3【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜
●芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1) 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2) 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞,入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 4【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜
●芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1) 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2) 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞,入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
※ リンク先 4【芸術】・【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜
●芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1) 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2) 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞,入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
●在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先 4【芸術】【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 適宜
自由な様式でかまいません。
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※ リンク先 4【芸術】【文化活動】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 適宜
自由な様式でかまいません。
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
審査のポイント
「芸術」の審査では、申請人の活動や実績から行おうとする活動が「芸術」に該当するのかどうかがより慎重に審査されます。
また、申請人に与えられる報酬が日本で安定した生活を営むことができるか否かという観点から十分な額となっているかどうかも重要なポイントとなっています。
備考
- 芸術家、又は芸術活動の指導者等として展覧会への入選など相当程度の業績があって、その芸術活動のみで日本で安定した生活を営むことができるものと認められることが必要です。
- 芸術上の活動のみで日本で安定した生活を営むことができると認められることが必要であり、安定した生活を営むことができるとは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることをいいます。
- 大学などで芸術上の「研究の指導、又は教育を行う活動」は、「教授」に該当します。
- 芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する場合は、「興行」が決定されます。
例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格に該当することとなります。 - 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格となります。