配偶者ビザ
国際結婚をして”日本で一緒に暮らすため”に行う配偶者ビザ申請を行っております。
配偶者ビザ申請のみでなく、複雑な国際結婚手続きまで総合的にサポートが可能で、
1日でも早く一緒に安心して日本で暮らせるようにサポートさせていただいております。日本の配偶者ビザ取得ポイントは、「結婚の信憑性」「収入」です。
配偶者ビザについて
海外に住んでいる外国人が日本人と国際結婚すれば自動的に日本で暮らせるわけではありません。
なぜなら、「国際結婚の手続き」と、外国人配偶者が日本で暮らすためのビザ「配偶者ビザ」の取得手続きは全くの別物だからです。
また、正式に結婚できたからといって、必ずしも「配偶者ビザ」がもらえるとは限りません。
近年、偽装結婚が増えているため、「配偶者ビザ」を取得するための入国管理局の審査も厳しくなっているためです。
従って、外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたいと考えた場合、しっかりとしたビザ取得のための知識と準備が必要となります。「配偶者ビザ」を取得できるようにアシストします。
結婚手続きから配偶者ビザ申請への流れ
国際結婚は、次の4ステップで進めていきます。
STEP1 婚姻手続きの準備
日本と相手方の国の両方において、婚姻要件を満たしていることを証明する書類(婚姻要件具備証明書など)を準備します。
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STEP2 役所へ婚姻手続き
日本又は相手方の国どちらかの公的機関に赴き、婚姻手続きをします。通常は、受理されましたら、結婚が成立となります。
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STEP3 配偶者ビザの申請準備
夫婦で日本に居住する場合、外国人の方が日本に居住するための、いわゆる配偶者ビザの申請を準備します。結婚が成立しても、ビザが下りるまでは、日本で夫婦生活を送ることはできません。
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STEP4 出入国在留管理局にビザ申請を提出
日本人の配偶者の場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。外国人の方がすでに日本に住んでいる場合は「変更」申請を、そうでない場合は、「在留資格認定証明書の交付」申請を提出します。
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入管での審査を経て、在留資格が許可されましたら、日本で結婚生活を送ることができます。
国別の国際結婚手続き
各国で結婚の手続きが異なります。第一に、結婚相手の国の結婚要件の法律と、日本の法律の結婚要件を具備しなければ、結婚できません。
そして、お互い法律上結婚ができるとして、では具体的に結婚の手続きは??
こちらでは、比較的多い国際結婚として、
をピックアップしてご紹介しております。
時々法改正もあるので、詳しくは大使館・領事館に聞くことをおすすめ致します。また婚姻届先の役所によって要求される提出書類も異なる可能性があるので、こちらも事前に確認が必要です。
配偶者ビザの認定、変更申請に必要な書類
結婚手続きが無事完了したところで、「日本人の配偶者等」ビザの認定申請または、変更申請を行います。
ここでは、出入国管理局から提示されている必要書類より多いですが、必要書類をご紹介しております。個々人の状況に合わせてピックアップしていくのが望ましいと思います。
□在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
□質問書+申請理由書
□身元保証書
□392円切手を貼付した返信用封筒
【配偶者に関する書類】
□証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
□パスポート
□在留カード
□本国から発行された結婚証明書(翻訳文付)
□履歴書(学歴・職歴)
□最終学歴の卒業証明書または在学証明書
□日本語能力試験の合格証明書のコピー
【日本人に関する書類】
□戸籍謄本(結婚の記載があるもの)
□住民税の納税証明書か所得課税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
□在職証明書
□給与明細書(3カ月分ほどのコピー)
□日本人の世帯全員の記載のある住民票
□パスポートのコピー
【会社経営者の場合】
□会社の登記事項証明書
□直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー
□前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票(受付印のあるもの)
【交際および結婚の事実を裏付ける書類】
□スナップ写真(10枚以上)
結婚式、双方の親族との食事会、旅行へ行った時の写真、友人たちと撮った写真など。
□国際電話の通話記録
□メール履歴
□送金記録
【住居・生計に関する書類】
□自宅の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
□自宅の不動産賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出)
□扶養者の預金通帳のコピー
【ケースによって提出する書類】
□両親の嘆願書
□友人の嘆願書
□上司の上申書
★必要な書類をもっと詳しく知りたい方はこちら
料金表
サービス内容 | 報酬額 (税抜) |
---|---|
海外から配偶者を招へいする (在留資格認定証明書交付申請) | 95,000円 |
配偶者ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) | 95,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 30,000円 |
※離婚後の更新は95,000円
※上記料金は書類の収集代行から申請代行までフルサポートした場合の金額です。
申請書類の作成代行や申請はお客様に行って頂く場合、認定申請および変更申請は3万値引き、
更新は1万値引きとなります。
難易度加算・オプションサービス
内容 | 報酬額 (税抜) |
---|---|
実際に会った回数が2回以下の場合 (日本へ呼び寄せ) | 20,000円 |
夫婦の年齢差が15歳以上 (例:40歳と25歳) | 20,000円 |
夫婦の年齢差が25歳以上 (例:50歳と25歳) | 35,000円 |
日本人側の年収が200万円以下 (納税証明書ベース) または無職または年金生活 | 20,000円 |
3回目のご結婚 (過去2回離婚歴がある) | 30,000円 |
技能実習生との結婚 | 20,000円 |
留学生で成績不良、 出席率不良状態からの結婚 | 20,000円 |
不倫で交際が開始した場合 | 20,000円 |
犯罪歴がある場合 (罰金刑・拘留等) | 30,000円 |
代表者挨拶
入国管理局には裁量が大きく与えられています。必要書類だけを出すだけでは不十分なことが多くあります。ビザの許可をおろすために必要なことは簡単に言うと2つです。
◆要件を満たしているか
◆疑わしき部分の証拠を書面で示せるか
ペガサス行政書士事務所を活用していただいて、まずはビザ申請の不安を取り除き、これからの人生を楽しんで頂きたいと思います。その上で、あなたとも直接お話をしたり、お会いする機会を楽しみにしています。 異国の地で生活することは大変な苦労も伴いますが、”日本が大好きだ”と思ってもらえるような毎日を送ってもらえるファーストステップのお手伝いができればと思います。
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許可されなかった場合の対応
当行政書士事務所は、ご依頼主さまとヒアリングの結果、許可可能性が高い方の申請を取次ぎしておりますが、万が一許可されなかった場合、下記に該当しない限り、実費と着手金を除く当事務所手数料を、ご返金又は再申請可能な案件は、無償で再申請いたします。
- 審査開始後に自ら申請を取り下げた場合
- 資料提出にご協力いただけなかった場合
- ご提供いただいた資料に虚偽が疑われた場合
- ご申告及び面談の内容に虚偽が疑われた場合
- 申請人の在留資格審査に影響がある不利益事項を故意に自ら申告されなかった場合
- 生活や社会上の変化(失業、会社の閉鎖、離婚など)が不許可理由の場合
- 許可が困難とお伝えしたのにもかかわらず、申請をご希望された場合
留意事項
- 消費税は別途申し受けています。
- 実費は含まれておりません。
- 手数料は半額を前払いで頂戴し、
残りは実費と合わせて申請書類提出時に頂戴いたしております。 - 当該申請は許可を保証するものではありません。
- 在留資格認定証明書が交付されても、VISA(査証)が100%発給される保証はされません。VISA(査証)不発給は当行政書士事務所は免責事項です。
- 翻訳が必要な場合は、別途翻訳費用を頂戴いたしております。
- 茅野市内より50km離れた訪問は、協議の上 交通費・日当を頂戴することがあります。
お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00
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