ブラジルとの国際結婚

ブラジル人と国際結婚

他国と比べてブラジルは、「ブラジル方式」で結婚手続きを行うととても時間がかかります。長期間ブラジルに滞在する必要があり、結婚後は日本で暮らそうと考えている場合、結婚前に長期間仕事を休まなければいけないのはなかなか現実的に厳しいと感じます。そのため、「日本方式」を個人的にはお勧めしたいと思います。ただ、日本方式で結婚手続きを行う場合、ブラジル人の方が日本へ来る必要があります。ブラジル人の方が日本へ来るためには1日の滞在であったとしても必ず事前にビザを取得する必要があります。日本方式で結婚手続きを行う場合、どうしてもこの「ブラジル人が日本へ来る=ブラジル人の短期滞在ビザ取得が必要になります。

<日本で先に結婚手続きする場合>

STEP1
日本の市区町村役場でブラジル人の方と結婚する時に必要な書類を確認

まずは、最寄りの市区町村役場でブラジル人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にブラジル人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。

【ブラジル人が用意するもの】

・パスポート(旅券)

・婚姻要件具備宣誓書(※駐日ブラジル大使館や領事館でブラジルで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)

・在留カード(※日本在住の場合)

・ポルトガル語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人が用意するもの】

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届(※証人2人の記入は必要です)

・印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】

短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にブラジルで発行が必要な書類も多いのでこの役所での確認は来日前に行う事をおすすめします♪

STEP2
駐日大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得

次に、日本にあるブラジル大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているブラジル人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているブラジル人の方でも婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらう事は可能です。では、早速ブラジル大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!

【ブラジル人が用意するもの:婚姻要件具備宣誓書

・申請用紙(領事官の前で署名が必要)

・有効なパスポート(原本提示+コピー1部)

・在留カードまたは住民票(原本)

・出生証明書(原本+コピー1部)

・婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類(原本提示+コピー1部)

・両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書

(a) 未婚者の場合 – 6ヶ月以内にブラジルで再発行された出生証明書 (2 via da certidão de nascimento com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)

(b) 離婚の場合 – 離婚の記載事項のある6ヶ月以内にブラジルで再発行の婚姻証明書 (2 via da certidão de casamento com averbação de divórcio com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)

(c) 死別の場合 – 配偶者の死亡の記載事項がある6ヶ月以内にブラジルで再発行の婚姻証明書 (2 via da certidão de casamento com averbação de óbito do(a) cônjuge falecido com menos de seis (6) meses de expedição por cartório de registro civil no Brasil)

【日本人が用意するもの:婚姻要件具備宣誓書】

・運転免許証or有効なパスポートのコピー

【注意】

婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)発行には必ず証人2名が必要になります。証人2人がブラジル国籍の場合は、一緒に駐日ブラジル大使館・領事館へ行く必要があります。その際は、パスポートまたはRG(ブラジル身分証明書)原本とコピーを準備してもらってください。そして、領事官の前で証人のサインを行ってもらいます。

証人2人がブラジル国籍以外の場合は、日本にある公証人役場にて公証人の面前で申請書に署名行う必要があります(面前認証)この場合は、特にブラジル大使館・領事館へ一緒に行ってもらう必要はありません。ただ、パスポートor運転免許証のコピーをもらってください。

【解説】
上記が、ブラジル大使館や領事館で婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。

日本でも、結婚手続きを行う時2人の証人が必要になりますが特に提出時に一緒に行く必要はありません。また、必要箇所に記入署名だけで大丈夫ですよね。なので、公証人や領事官の前で署名を求められる事が少々不思議に感じられる方もいると思います。公証人の前での署名については、最寄りの公証役場で確認してもらえればと思います。

STEP3
ブラジル大使館・領事館で結婚証明書を取得

日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日ブラジル大使館・領事館で結婚の届出をしましょう!駐日ブラジル大使館・領事館へはブラジル人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。ただし、駐日ブラジル大使館・領事館で発行される婚姻証明書は簡単に言うと仮の婚姻証明書になります。ブラジルの法律で正式に夫婦として認められるには領事館で発行された婚姻証明書をブラジルの居住地に最も近い第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil)へ転記する必要があります。ブラジルに居住地がない場合は連邦直轄区の第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal)へ転記が必要。

【ブラジル人が用意するもの:ブラジルの婚姻証明書取得に必要な書類】

・婚姻登録申請書

・有効なパスポート(原本+コピー1部)

【日本人が用意するもの】

・婚姻受理証明書 1通

・婚姻届出記載事項証明書添付書類の写し付き 1通

・有効なパスポートor運転免許証

・ブラジル国籍の配偶者と初めて婚姻する場合:領事館職員の面前において「ブラジル国籍者と婚姻歴がない旨宣誓する書面」

・ブラジル国籍者と離婚歴がある場合:離婚の記載事項が記載されているブラジルの婚姻証明書の離婚記載事項(原本とそのコピー)

・日本国籍又は外国人と離婚された場合:その離婚の記載事項がある戸籍謄本(90日以内に発行されたもの)

以上がブラジル人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。ブラジル人と日本方式で結婚手続きを行うので1番ネックになるのは「日本へ来ること=ブラジル人の婚約者の短期滞在ビザ取得」になるかと思います。

<ブラジルで先に結婚する場合>

STEP1
戸籍謄本を外務省でアポスティーユしよう

まずは、ブラジルで結婚手続きをするにはブラジルへ渡航する前に戸籍謄本(抄本)を外務省でアポスティーユしましょう!「アポスティーユって何?!」と思われる方もいると思うのですが、簡単に言うと通常日本で発行された書類を海外で利用する時は、日本にあるその書類を使用する国の大使館・領事館(ブラジルで使用するならブラジル大使館・領事館)で認証が必要になります。ただ、日本の外務省で認証したのであれば大使館・領事館での認証がなくても使用しても良い!という制度です。※外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明

【1.本籍地のある役所で戸籍謄本(抄本)を取得】
まずは、本籍地のある市区町村役場で「戸籍謄本(抄本)」という書類を取得してください。

【2.外務省でアポスティーユしてもらう】
「戸籍謄本(抄本)」が取得出来たら、次は日本の外務省でアポスティーユしてもらいます。アポスティーユしてもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送でアポスティーユを申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。必要書類は下記になりますのでご参考にしてください。

・申請書 ⇒ 外務省:申請書ダウンロードページ

・戸籍謄本(抄本)

・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ

・返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ

STEP2
ブラジルにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

アポスティーユが完了した戸籍謄本(抄本)が取得出来たら、ブラジルへ渡航して在ブラジル日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在ブラジル日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(代理人の申請や受取りは出来ません。)なお、ここで使用する戸籍謄本はアポスティーユした戸籍謄本とは別のものを使用してください。

【日本人が用意するもの:在ブラジル日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得に必要な書類】

・申請書

・戸籍謄本(抄本)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)

・旅券(パスポート)

【解説】
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。いずれも確認が出来ない場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことが出来ませんので必ずブラジルへ渡航する前に確認するようにしましょう。

STEP3
ブラジル人の市区町村役場(Cartório)で認証を受ける

日本人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、次はブラジルの市区町村役場(Cartório)で認証を受けましょう!ただ、こちらはブラジルの州・地域の市区町村役場(Cartório)によって必要書類が異なります。そのため、必要書類はブラジルへ渡航する前に確認してから進めることをおすすめします。(出来れば電話やネットの情報ではなく、婚約者の方に直接役所(Cartório)へ行って確認してもらう方が良いと思います。)申請してから約1ヶ月~2ヶ月程度新聞等で結婚の公示がされます。公示された後、問題がなければ次のステップへ進める事が可能になります。

ブラジル人が用意する書類:市区町村役場(Cartório)で認証

・出生証明書(原本)

・CPF(原本)

・RG(原本)

 【日本人が用意する書類:市区町村役場(Cartório)で認証

・アポスティーユを受けた戸籍謄本(公の翻訳者が行ったポルトガル語翻訳必須)

・パスポート&写真のページ(公の翻訳者が行ったポルトガル語翻訳必須)

・婚姻要件具備証明書

注意

役場(Cartório)で認証を受ける際には、必ず証人2名が必要になります。挙式の時だけと勘違いされる事が多いようですが、この時点で一緒に来てもらう必要があるので注意しましょう!また、ポルトガル語が分からない場合は通訳者に同行してもらう必要があります。

STEP4
結婚式を挙げて結婚証明書を取得

公示期間が完了したら結婚式を挙げましょう!日本だと結婚式を挙げる挙げないはご夫婦それぞれ自由だと思いますが、ブラジルで結婚をする場合Cartórioで婚姻の宣誓をしないといけません。結婚式というよりも儀式的なイメージです。

また、この結婚式には証人になってもらった2人の出席も必要になります。無事に手続きが完了したら結婚証明書が取得できます。これで晴れてブラジルでお2人が夫婦として認められます。

STEP5
日本国へ結婚したことを報告

ブラジルの結婚証明書が取得出来たら日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、ブラジルにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、ブラジルにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。すぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってください。

ブラジル人が用意する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

・パスポート(旅券)

・出生証明書

・結婚証明書

・ポルトガル語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が用意する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届

・印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
以上がブラジル方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります。ブラジル方式の結婚手続きは、州や地方の役所によって必要書類が異なる可能性がかなり高いので、確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもブラジル方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありませんが、ブラジル方式は時間もかかる・ポルトガル語の翻訳は専門家に依頼しないといけない・通訳者を雇わないといけない・結婚式を挙げなければいけない等、結構クリアしなければいけない事が多いです。日本の役所は正直手続きにそこまでお金はかかりませんが、ブラジルの役所では手続きにお金が結構かかるようです。

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