フィリピン人との国際結婚

フィリビン

フィリピンは、離婚ができない国といわれていますが、それはフィリピン人同士のことであって、外国人(日本人)とフィリピン人同士の離婚は可能です。例えば、日本人男性とフィリピン人女性(日本在住)は離婚できます。もし、フィリピンに帰国してしまっていても、日本人が日本に居住していれば日本法によって離婚できます。

<フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする場合>

フィリピンで先に結婚するための手続きの流れは、次のとおりです。

  • 婚姻要件具備証明書の取得(フィリピン)
  • 婚姻許可証の取得(フィリピン)
  • 挙式・婚姻証明書の取得(フィリピン)
  • 婚姻届の提出(日本)

STEP1
①婚姻要件具備証明書の取得

在フィリピン日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在フィリピン日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。
在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。

【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本(離婚歴のある方は改原戸籍、除籍謄本も必要)
・パスポート

・未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

【フィリピンが用意する書類】
・出生証明書(PSA(旧NSO)発行のもの)
記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあります。
婚姻要件具備証明書は、翌日に交付されます。

【解説】
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。いずれも確認が出来ない場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことが出来ませんので必ずフィリピンへ渡航する前に確認するようにしましょう


STEP2
②婚姻許可証の取得


婚姻許可証は、婚約者が居住する市区町村役場に申請します。その際、婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻許可証は、申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証には、有効期間(120日)があります。

日本人が準備する書類:婚姻許可証(Marriage License)を取得

・パスポート(旅券)

・婚姻要件具備証明書

フィリピン人が準備する書類:婚姻許可証(Marriage License)を取得

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

・フィリピン社会福祉開発省(DSWD)のセミナー受講証明書

・死亡証明書 (原本+コピー1部)※前配偶者が亡くなっている場合

⇩18歳から25歳のフィリピン国籍者の方の追加書類

・両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書

【解説】
婚姻許可証(Marriage License)を取得するための書類には上記のような書類が必要になります。ただ、役所によって異なるケースがあるので必ず確認してから手続きを進めてください。婚姻許可証(Marriage License)を取得するためには、多くの市区町村役場でフィリピン社会福祉開発省(DSWD)が実施する結婚前のセミナーを受講することが求められています。事前に予約かつ2人で参加必要があります。受講内容は、結婚後に困らないように指導されるようです。また、セミナーは英語ではなくタガログ語で行われるところもあり、なかなか理解することと、面接のクリアが難しいかもしれません。英語やタガログ語に自信がない方は日本方式にチャレンジする方がスムーズに結婚手続きを進めれるかもしれません。

STEP3
③挙式・婚姻証明書の取得


婚姻許可証の有効期間内(120日)に挙式を行います。フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。婚姻挙行担当官と成人2名以上の承認の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録されます。
登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。


STEP4
④婚姻届けの提出


フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届をします。
ただし、日本大使館に出すのは、かなり時間がかかるのでおすすめしません。

◆日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類

【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)

・本人確認書類(運転免許証等)

・印鑑(※シャチハタはダメです)

【フィリピン人が用意するもの】
・婚姻証明書(PSA(旧NSO)発行のもの・日本語翻訳必要)
・出生証明書(PSA(旧NSO)発行のもの・日本語翻訳必要)

・パスポート(旅券)

・英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【解説】
以上がフィリピン方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります♪当サイトでご紹介している方法は、可能な限り正しい情報を掲載していますが、変更されている可能性もあるので、出来る限り提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもフィリピン方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありません。

・・・が、フィリピン方式は時間もかかる&英語やタガログ語が得意でないため面接をクリアする自信はないという方は日本方式をおすすめします。

<日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする場合>

STEP1
婚姻要件具備証明書を取得する

フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日本フィリピン大使館で取得します。これは、現在、日本に正規の在留資格を持って居住している方は発行されています。短期滞在ビザの場合、駐日大使館・領事館に発行してもらえるか事前に確認したほうが良いでしょう。申請には、日本人とフィリピン人が2人揃って窓口で申請することが条件となります。

【フィリピン人が用意するもの】

・申請用紙
・有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
・証明写真3枚(パスポートサイズ)

⇩18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類

・両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書

(a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書

(b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証してください。両親が日本に居住している場合:大使館・領事館へ行き作成が必要です。両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書が必要です。

【日本人が用意するもの】
・戸籍謄本

・改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
・パスポート
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市(区)役所に提出する書類も同時に用意しましょう。

STEP2
市(区)役所に提出する書類


【フィリピン人が用意するもの】

・婚姻要件具備証明書
・「認証済み」出生証明書(PSA(旧NSO)発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要)
・「認証済み」婚姻記録不存在証明書(PSA(旧NSO)発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要)

・パスポート(旅券)

・在留カード(※日本在住の場合)

・英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人が用意するもの】

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届(※証人2人の記入は必要です)

・印鑑(※シャチハタはダメです)

STEP3
フィリピン大使館・領事館で結婚証明書を取得

日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日フィリピン大使館・領事館で結婚の届出をします。結婚の届出の際も、婚姻要件具備証明書(LCCM)取得の時と同様にフィリピン人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。フィリピン大使館・領事館での手続きが完了したら晴れてお二人は日本・フィリピン両国で正式にご夫婦になります♪この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。

【フィリピン人が用意するもの】

【日本人が用意するもの】

【解説】
以上がフィリピン人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。日本方式でも、正直結構時間はかかります。(婚姻要件具備証明書取得(LCCM)→2週間~1ヶ月・戸籍謄本への反映→10日前後・フィリピンの結婚証明書発行→1ヶ月程度 TOTAL:2ヶ月~2ヶ月半程度)

また、駐日フィリピン大使館・領事館へ必ず2人揃って2回行かないといけないため上記の期間は、フィリピン人のご婚約者は日本で滞在していないといけません。そのため、日本に在住しているフィリピン人の方ではなく、フィリピンから日本へ来て日本方式の結婚手続きを希望する場合は「90日間」の短期滞在ビザが必要になります。

ただでさえフィリピン人の来日(短期滞在ビザ)取得は難しいと言われています。短期滞在ビザには、15日・30日の期間もあり、やはり最長の90日間の取得は難易度が上がります。弊所では、短期滞在ビザと配偶者ビザのセットでご案内は可能ですが、絶対取得できるとは限りません。正式なビザが無く、日本方式で国際結婚を望む場合はご相談ください。

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