韓国人との国際結婚

◎注意:日本と韓国の両方に婚姻届を出さなければなりません。一方の国で婚姻届を提出したからといって、もう片方の国で結婚届を提出しなければ、出していないほうの国では結婚しないままになってしまいます。

韓国

<日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きする場合>

韓国は査証免除措置がとられているので、ノービザ(90日まで)で日本に来ることが出来ます。したがって、日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日韓国大使館(領事館)に提出し、韓国でも婚姻手続きを完了させることが出来ます。

STEP1
日本の役所に提出

【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

【韓国人が用意するもの】
・パスポート
・基本事項証明書 ※日本語翻訳必要(翻訳者著名入り)
・家族関係証明書 ※日本語翻訳必要(翻訳者著名入り)
・婚姻関係証明書 ※日本語翻訳必要(翻訳者著名入り)
 これら3つ証明書は、在日韓国大使館(領事館)で取れます。

STEP2
在日韓国大使館へ報告的手続き

日本で婚姻が完了したら、次は韓国側での手続きになります。
 まず、婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。そして、在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

●必要書類
・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要
・家族関係証明書

<韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きする場合>

STEP1
韓国の市役所に婚姻届

韓国の市役所に婚姻届を提出しますが、日本人が用意するものは、次のとおりです。
【日本人が用意するもの】
・パスポート
・戸籍謄本 ※韓国語翻訳必要
・婚姻要件具備証明書
 婚姻要件具備証明書は、韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうために日本人が用意する必要書類は、次のとおりです。
 なお、手続きにあたっては、2人で窓口に行く必要があります。
・戸籍謄本
・パスポート

【韓国人が用意するもの】
・婚姻関係証明書
・住民登録証
 

STEP2
日本へ報告的手続き

その後、韓国での結婚が成立したら、在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本に帰って市(区)役所で手続きをするか2つの選択肢があります。

①在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合の必要書類
・婚姻届2通(窓口にあります)
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文
・パスポート

②日本に帰って来て市(区)役所に報告的手続きをする場合の必要書類
・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の基本証明書
※これらは日本語翻訳が必要です。

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