タイとの国際結婚

タイ

お2人が日本で暮らしているのであれば、「日本方式」で進、お2人がタイで暮らしているのであれば「タイ方式」で進める判断で良いかと思います。ただ、日本方式で進めたとしても、タイの場合他国と異なり短期滞在ビザ来日中に婚姻手続きを進めた場合、1度タイへ帰国してタイでの手続きが必要になります。(中長期の在留資格(在留カード)を持っている方でタイへの帰国が困難な場合は駐日タイ大使館・領事館で委任状申請を行いタイで暮らしている家族に代わりに申請してもらうことが可能です)

<日本で先に結婚手続きする場合>

STEP1
日本の市区町村役場でタイ人の方と結婚する時に必要な書類を確認

【タイ人が用意するもの】

・パスポート(旅券)

・在留カード(日本在住の場合)

・タイ住居登録証(タビアンバーン)原本

・婚姻要件具備証明書(駐日タイ大使館や領事館でタイで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)

・タイ語の書類は全て翻訳が必要(翻訳者情報も忘れずに記入)

【日本人が用意するもの】

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届(証人2人の記入は必要です)

・印鑑(シャチハタは不可)

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、役所に行って確認してください。

STEP2
駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

【タイ人が用意するもの】

・戸籍申請書

・パスポート原本

・国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)原本

・タイ住居登録証(タビアンバーン)原本

・氏名変更証明書の原本(氏名を変更したことがある場合)

・タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)

・離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)

・離婚証明書もしくは家族身分証明書(過去に離婚したことがある場合)

・女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。(診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの)

・在留カ-ド原本

・写真1枚(3×4cm)

【日本人が用意するもの】

・戸籍申請書

・パスポート原本、もしくは運転免許証原本

・戸籍謄本 1 部(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)

・会社発行の在職証明書(原本) 1部
退職者の場合:年金手帳原本と年金受給証明書原本(受給額が証明できるもの)
自営業の場合:は登記簿謄本原本、営業許可証あるいは納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書

・写真1枚(3×4cm)

STEP3
日本の市区町村役場で婚姻届を提出&外務省で認証

タイ人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出します。これで、日本側の婚姻届けは完了です。晴れて日本では夫婦になりました。戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されます。戸籍謄本が取得出来たら、次はタイでの結婚手続きを報告するために戸籍謄本を外務省で認証しましょう

【1.外務省で認証してもらう】

「戸籍謄本」が取得出来たら、日本の外務省で認証してもらいます。認証してもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。必要書類は下記になりますのでご参考にしてください。

・申請書⇒ 外務省:申請書ダウンロードページ

・戸籍謄本

・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ

・返送先を記入した封筒(切手貼付)やレターパックなど

【2.認証が完了した戸籍謄本をタイ語に翻訳】

外務省での認証が完了したら、戸籍謄本をタイ語へ翻訳しましょう。ご自身で出来る場合は、自分たちで行ってもかまいません。ただ、このあとに翻訳の認証を駐日タイ大使館・領事館で行うので正確に翻訳出来なければいけません。

STEP4
駐日タイ大使館・領事館で認証&委任状作成

戸籍謄本の認証&タイ語への翻訳が出来たら、駐日タイ大使館・領事館で結婚の届出をします。結婚の届出の際も、婚姻要件具備証明書取得の時と同様にタイ人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。タイ大使館・領事館での手続きを行い、タイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)手続きが完了したら晴れてお二人は日本・タイ両国で正式にご夫婦になります♪なお、タイでの手続きは、ご家族に委任する必要があります。この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。

(※ただし、この方法は短期滞在ビザで来日中の方は行うことが出来ません。短期滞在ビザで来日されている場合は、タイへ帰国後に手続きを行う必要があります。)

【1.戸籍謄本とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証】
外務省認証済みの戸籍謄本&タイ語への翻訳を駐日タイ大使館・領事館で翻訳認証を受けます。

2.在日タイ大使館・領事館にて委任状の申請】
通常、日本で結婚手続きを行った場合、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。ただ、タイへの帰国が難しい場合、タイで暮らしている家族に代わりにタイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)の申請を行ってもらう事が出来ます。その際に必要になる委任状を駐日タイ大使館・領事館で申請する必要があります。

【タイ人が用意するもの】

・委任状申請書

・パスポートの氏名欄コピー5部

・国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)又はタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー 1 部

・タイ住居登録証(タビアンバーン)原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とコピー 1部

・氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とコピー 1部

・在留カードのコピー 1 部

タイで受任する家族が準備する書類:家族身分登録書(婚姻)の委任状申請に必要な書類

・タイ国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)コピー 1 部

・タイ住居登録証(タビアンバーン)コピー 1部

【日本人が用意するもの】

・外務省認証済みの戸籍謄本&タイ語への翻訳文原本とコピー1部

・パスポートor運転免許証コピー 2 部

・日本語書類は全て英訳が必要

・パスポート用サイズの証明写真 4枚

・返信用封筒レターパック510

【3.姓名変更に関する同意書の申請】
駐日タイ大使館・領事館で姓名変更に関する同意書の申請を行いましょう!

【4.タイ国籍の女性は敬称の変更申請】
タイ人の方が奥様の場合は、駐日タイ大使館・領事館で女性の敬称(ミス・ミセス)に関する証明書の申請を行いましょう!

【5.国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)&パスポート申請】
タイでの結婚手続きが完了したら、駐日タイ大使館・領事館で新しい国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)&パスポートの申請を行いましょう!

【解説】
以上がタイ人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。タイは、初めにも話した通り日本国内(日本の市区町村役場&駐日タイ大使館・領事館)でだけで結婚手続きが完了するわけではありません。タイの市区役場で家族身分登録をする必要があるため直接行くか、家族に代わりに行っていただく必要があります。また、委任状の申請が出来るのは在留カードを所持している方のみなので短期滞在ビザで来日している場合は、タイへ帰国後にご自身で市区役場で家族身分登録をする必要があります。

<タイで先に結婚手続きする場合>

STEP1
タイにある日本国大使館・領事館で独身証明書&結婚資格宣言書を取得

まず、タイで結婚手続きをするには在タイ日本国大使館・領事館で日本人の【独身証明書&結婚資格宣言書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在タイ日本国大使館・領事館の窓口へ行って受け取る必要があります。独身証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(独身証明書の申請は代理人でも可能です。)

【タイ人が用意するもの】

・タイ国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)原本+コピー 1 部

・タイ住居登録証(タビアンバーン)原本+コピー 1部

・パスポート(原本+コピー1部)

・婚姻歴がある場合:離婚登録証 (原本及びコピー1部)

・氏名の変更がある場合:氏名変更証 (原本及びコピー1部)

・婚姻歴はないが子供がいる場合:子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)

【日本人が用意するもの】

・証明発給申請書(大使館に備えられています)

・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内) (原本1通)

・住民票(発行から3ヶ月以内) (原本1通)

・在職証明書(発行から3ヶ月以内) (原本1通)

・所得証明書(所得課税証明書)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)

・旅券(パスポート)原本と身分事項ページのコピー1部

・結婚資格宣言書作成のための質問書

・委任状(代理人が申請をする場合)

【解説】
過去に婚姻歴がある場合、独身証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。また、戸籍謄本には本人と両親の氏名・本籍地・出生地にふりがなを振る必要があります。

在職証明書ですが、会社で発行or自分で作成した場合は、日本の公証人役場で宣誓認証を受けたのち、地方法務局で所属法務局長の認証を受ける必要があります。無職の場合は、在職証明書は不要です。学生は在学証明書を準備してください。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌開館日に受け取ることが出来ます。なお、タイ方式で結婚を行う場合、婚姻要件具備証明書以外にも「結婚資格宣言書」も必要になります。結婚資格宣言書は、在タイ日本国大使館・領事館へ日本人が来館し内容確認を行えば即日発行してもらう事が可能です。

STEP2
独身証明書&結婚資格宣言書を認証

日本人の方の独身証明書&結婚資格宣言書が取得出来たら、タイ語に翻訳をしてください。そして、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けましょう。

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

STEP3
タイ国郡役場で婚姻届を提出して婚姻登録証を取得

独身証明書&結婚資格宣言書の認証が完了したら、タイ国郡役場にて婚姻届を提出しましょう。届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともいいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs.へ)の変更のためor男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場に届ける必要があります。また、タイ国郡役場によって必要書類が異なるため必ず事前に提出予定先に必要書類を確認するようにしてください。無事に手続きが完了しましたら、婚姻登録証が発行されます。これでタイ側の結婚手続きが完了になります。

STEP4
日本国へ報告的手続き

タイで婚姻登録証が発行されたら日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、タイにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、タイにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。結婚ビザ申請が出来るまでのタイムラグが発生してしまうのは、もったいないと思うのですぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってください。

タイ人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

・パスポート(旅券)

・婚姻登録証 (原本及びコピー1部)

・タイ住居登録証(タビアンバーン)原本+コピー 1部

・タイ語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

・本人確認書類(運転免許証等)

・戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)

・婚姻届

・印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
以上がタイ方式の結婚手続きになります。変更されている可能性もあるので、出来る限り提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもタイ方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありません。

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