中国との国際結婚
<中国で先に結婚手続きする場合>
中国で先に結婚する場合は、
日本人と中国人が、2人一緒に必要書類を持って、中国人の戸簿所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受け取ります。結婚証を取得した時に正式に結婚したことになります。
STEP1
中国にある婚姻登記処で必要書類を確認‼︎
中国で結婚手続きをするには、人民政府民政部門又は人民政府民政部門【婚姻登記処】といった場所で結婚手続きを行います。
【日本人が用意するもの】
①婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の承認が必要)
「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)の取得方法は2つあります。
日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)をおすすめ致します。この書類は、日本の「外務省」と、日本にある「中国大使館の認証」が必要です。法務局、外務省、中国大使館、翻訳会社と4つにコンタクトを取る必要があり、思ったより時間がかかるので、中国渡航前に計画を立てましょう。
もう一つの方法は、中国にある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得するこちらの方法です。
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③パスポート
【中国人が用意するもの】
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
※中国は、女性の年齢が20歳・男性の年齢が22歳に達していることが必須なのでご注意ください。
STEP2
日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届をする場合に必要な書類
・婚姻届(1人で書いても大丈夫です)
・結婚公証書
・出生公証書(配偶者の)
・離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)
※公証書は日本語翻訳文が必要です。
・結婚証
3か月以内に市区町村に提出します。
すぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、中国にある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。
以上が中国方式の結婚手続きになります。
日本へ報告が完了したところで結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります‼︎日本方式でも中国方式でもどちらでも、ご夫婦お2人にとってやりやすい手続きを行っていただければと思います。
<日本で先に結婚手続きする場合>
中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚手続きをすることは、相手の中国人が中長期の正規在留資格を持って日本にいる場合にのみ可能です。
- 中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用)で日本に入国した場合、中国大使館では、中国人の婚姻要件具備証明書は発行しないようです。
- 中国では女性が20歳・男性が22歳に達していないと結婚を成立させることが出来ません。ただ、短期滞在以外で日本で暮らしている中国人の方の場合、駐日大使館や領事館で【中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請】というのが可能です。この婚姻要件具備証明書は「中国の法定結婚年齢に達していないけど、日本の法律により日本の市区町村役場で結婚手続きをするでのあれば中国側は反対しませんよ!」という書類なので女性が16歳・男性が18歳であれば結婚を成立させることが可能です。
STEP1
日本の市区町村役場で中国人の方と結婚する時に必要な書類を確認‼︎
【日本人が用意するもの】
①婚姻届
②戸籍謄本
【中国人が用意するもの】
①婚姻要件具備証明書 ※駐日中国大使館発行のもの
②出生公証書
③パスポート
日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。中国翻訳文も必要になります。
STEP2
駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!
日本にある中国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしている中国人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)
【中国人が用意するもの】
①パスポート(旅券)
②居民身分証(※中国で発行されるカードタイプの身分証明書です)
③未婚声明公証書(※中国の公証役場で今まで1度も結婚したことがないことを公証してもらった書類)
④未再婚声明公証書(※中国の公証役場で過去に離婚をしているが、その時から現在まで結婚してないことを公証してもらった書類)
➄離婚証(※離婚歴があって離婚を民生局で行っている場合)
⑥離婚公証書(※離婚歴があって離婚を裁判所で行っている場合)
【日本人が用意するもの】
運転免許証(裏表)のコピー ※運転免許証がない場合は住民票
STEP3
戸口簿の書き換え方「未婚から既婚へ」
日本での結婚手続きが完了すれば、中国でも結婚は有効です。ただ、そのままだと中国側に婚姻の記録が登録されているものがない状態なので、例えば中国で暮らすとなった時に、配偶者のビザが申請できず困ったという状況になりかねません。なので、中国へ帰省した際にでも戸口簿の書き換えを行うようにしましょう!
【1.婚姻届けを提出した市区町村役場で婚姻受理証明書を取得】
まずは、婚姻届を提出した市区町村役場で「婚姻受理証明書」という書類を取得してください。
【2.外務省で認証】
「婚姻受理証明書」が取得出来たら、次は日本の外務省で認証してもらいます。認証してもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。必要書類は下記になりますのでご参考にしてください。
【3.駐日中国大使館・領事館で認証】
外務省での認証が完了したら、次は日本国内にある中国大使館・領事館で認証してもらいましょう!ただ、中国駐日本大使館、中国駐大阪総領事館、中国駐名古屋総領事館の管轄地域にお住まいの方は直接大使館・領事館で認証を依頼することが出来ません。そのため、中国ビザサービスセンターで申請を行う必要があります。この3つ以外の領事館では直接認証依頼をすることが可能です。
【4.中国の役所に届け出る】
中国大使館・領事館での認証が完了したら中国語へ翻訳して、最後に中国にある中国人の夫or妻の戸籍がある役所へ届出をして戸口簿を「未婚」→「既婚」へ切り替えてもらいましょう。以上で手続きが完了になります!
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