就労ビザ
外国人の雇用と就労ビザ
外国人の雇用をお考えの企業様、人事担当者様、
当事務所ではビザの取得から管理までトータルサポートしたします。
今や少子高齢化やグローバル思考であり、外国人雇用が必要である時代となりつつあります。
日本は世界と比べ外国人雇用を促進していないのが現状です。一つの理由として、入管法は極めて複雑な法律(入管法)を定めており「雇いたい」=「日本で働きたい外国人」を妨げるからです。
企業の発展をお考えの方は全力でビザ取得・変更・更新の手続きをサポートいたします。
外国人雇用の注意点は?
外国人を雇用する際の注意点として、
日本で就労できる外国人と、 日本で就労できない外国人かを確認することです。
資格を持っていたとしても、 貴社で雇用できる要件を満たしているとも限りません。
確認を怠り、雇用をしてしまうと、知らないうちに 違法行為になり、本人だけでなく 雇用主も罰せられる可能性がありますので、注意が必要です。
それでは就労できる外国人と就労できない外国人を説明していきたいと思います。
就労できる外国人と就労できない外国人とは?
就労できる外国人
「在留資格」27種類の内、以下の「在留資格」を持っている外国人は就労できます。
「在留資格」とは
外国人が日本において行う活動に基づき与えられます。
全部で27種類あり、27種類ある在留資格のどれかに該当しない限り、入国及び在留が認められません。
「在留資格」の詳細についてはこちら入国管理局のホームページをご覧ください。
活動制限の有無 | 所持している 在留資格の種類 |
---|---|
無 | 「永住者」 |
無 | 「日本人の配偶者等」 |
無 | 「永住者の配偶者等」 |
無 | 「定住者」 |
有 | 「経営・管理」 |
有 | 「技術・人文知識・国際業務」 |
有 | 「企業内転勤」 |
有 | 「技能」 |
有 | 「興業」 |
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」の在留資格を持っている外国人についても活動範囲の制限内で就労が出来ます。
就労できない外国人
不法滞在者(オーバーステイ)等の場合
在留資格を持っていない人、期限が切れている人は不法入国者、不法滞在者です。
就労ビザを持っていない
在留資格27種類の内、以下の在留資格を持っている外国人は就労できません。
しかし「資格外活動の許可」があれば許可の制限内で働く事が出来ます。
所持している 在留資格の種類 | 在留資格の詳細 |
---|---|
「留学」 | 大学、短期大学等学生 |
「家族滞在」 | 就労外国人が扶養する配偶者・子 |
「文化活動」 | 日本文化の研究者、日本文化を習得する活動 |
資格外活動の許可について
在留資格「留学」で滞在している学生、就職活動のため「特定活動」で大学等を卒業後滞在している学生、「家族滞在」でアルバイトするためには、「資格外活動の許可」が必要です。
許可を受けても許可された範囲内でしか働けませんので、注意してください。
所持している 在留資格の種類 | 「資格外活動の許可」の範囲 |
---|---|
留学生 | 1週について28時間以内又は14時間以内(長期休暇の場合、1日8時間以内) |
家族滞在 | 1週について28時間以内 |
海外に居る外国人を雇用
海外に居る外国人を雇用する場合、就く仕事の内容により、主に次のようなパターンに区分できます。
大卒程度の専門知識を要する業務の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要です。「技術・人文知識・国際業務」の要件は→こちらをご覧ください。
単純労働につく場合
単純労働者として雇用するための在留資格はありません。
※いわゆる「技能実習生」として来日する場合は、日本で学んだ技術を本国に持ち帰るという趣旨ですので、単純労働者として雇用するわけではありません
日本に居る外国人を雇用
日本に居る外国人を雇用する場合、就く仕事の内容により、主に次のようなパターンに区分できます。
留学生の雇用(卒業見込みの学生)
おおむね、就職先での職務内容が高度専門知識が要求される(大学卒程度)場合は、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に、変更する申請をしなければなりません。
留学生のアルバイト
「資格外活動の許可」が必要です。1週について28時間以内又は14時間以内(学校が休みの期間は1日8時間以内)となります。
日本人の配偶者等など
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人など、活動に制限のない場合は、就労制限はありません。工場などで単純労働者として働く事もできます。
再就職者
再就職者の場合は注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」などで滞在している外国人が会社を辞め、別会社に就職する場合、転職先の会社について、再度、在留資格が検討する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の仕事に就いていた人が、転職先の会社でも「技術・人文知識・国際業務」にあたる活動をする場合は、在留期間更新手続の時に、転職先の会社について、その活動が「技術・人文知識・国際業務」にあたるか、検討される事になります。
また、就労できる外国人については、「就労資格証明書」という証明書が入国管理局から交付されるので、事前に転職先の会社の資料を付けて、「就労資格証明書」交付申請をすることをお勧めいたします。
「就労資格証明書」が交付されれば、転職先の会社で働いてもよいという事になります。
大学等を卒業後、就職活動をしている学生
大学等を卒業後、引き続き就職活動をする学生は、「特定活動」の在留資格が与えられ、最長1年の滞在が可能です。「資格外活動の許可」があれば、週28時間以内でアルバイトする事ができます。
雇用主に対する罰則
働く事が認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した場合 入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪は、
- 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
- 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科すことが定められています。
在留資格確認及び在留期限管理の必要性
多くの雇用主は雇い入れ時点では、厳格に「在留資格」の有無や、外国人がその職業に就ける資格かどうかの判断を行いますが、一度雇い入れてしまいますと、外国人がずっとその「在留資格」を持っているものと勘違いしがちです。
例えば、日本人の配偶者でも離婚すれば、「日本人の配偶者等」としての更新はできないですし、留学生でも成績が悪かったり、出席率が悪かったりして更新できない場合もあります。その後、彼らがその他の「在留資格」に変更する事なしに「在留期限」を超えて滞在すればオーバースティ(超過滞在)となってしまいます。
このように、「在留資格」を雇い入れ時だけでなく、その外国人の「在留期限」を把握し、期限の経過前に毎回変化がなかったのかチェックする事はとても重要です。
又、更新期限後もちゃんと更新されたかを在留カードで確認する事も必要です。
将来、少子高齢化による労働力不足が進み、外国人の雇用も増加していき、ますます、「在留資格」の管理が重要になってきます。
当社では、外国人の在留期間の管理、チェックを行い、外国人雇用者が増え、煩雑になった手続き、管理の代行をいたします。
募集から採用まで
STEP1
募集している職種が就労ビザをとれるかどうか調査
工場での単純な作業や、コンビニでのレジなどの職種は、就労ビザがおりません。ただし、工場といっても業務内容に「設計」等、専門知識を要する業務が含まれている場合は、在留資格が認められやすいです。コンビニであっても、業務内容に「海外企業に対しての営業」の場合、技・人・国の「国際業務」に該当するので、在留資格が認められやすいです。
まずは募集しようと考えている職種で、ビザが下りるかを最初に検討しましょう。
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STEP2
募集開始
就労ビザが下りる可能性がある職種であることを確認したところで、採用活動を行います。外国人を採用したい場合にはいろいろな方法があります。
●外国人雇用サービスセンターの利用
ハローワークが運営している外国人雇用サービスです。最寄りのハローワーク経由で利用できます。中国、韓国、ベトナムなどいろいろな国籍の外国人を採用できます。留学生の新卒者の登録も割と多いです。無料で利用できます。
●人材紹介・人材派遣会社を利用する
最近は外国人専門の人材紹介会社・派遣会社が増えております。
●外国人向け就職・転職情報サイトへの求人広告掲載
日本人向けのメジャーな求人サイトへ広告を掲載するよりも、外国人向けに特化したサイトの方が効果的な場合もあります。
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STEP3
応募者の【学歴と専攻】と現在所持している【在留カード】を確認
就労ビザが許可されるためには、大原則として外国人の学歴(専攻)と職務内容のリンクが重要となります。学んだ内容と関連性のある職務内容であれば許可されますが、全く関係がなければ許可されません。履修証明書や成績証明書を出してもらえれば、より詳しく何を学んだかわかりますので、外国人本人に取得をお願いするのをお勧めします。その他、学歴がない場合に実務経験年数によって就労ビザを取る方法もありますが難度が高いのでお問い合わせください。
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STEP4
雇用契約書を作成する
採用を決定しましたら、外国人本人と雇用契約を締結します。就労ビザの申請には雇用契約書の添付が必須です。
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STEP5
入国管理局へ就労ビザを申請する
海外から招聘するのか、ビザの切り替えか、転職かによって申請の種類は異なりますが、最後に就労ビザの申請をするという流れになります。不許可になれば【ステップ2】に逆戻りです。大きく時間とコストを無駄にしますので申請には注意を要します。
所属する企業によって
申請する書類が違います
様々な種類の就労系ビザがありますが、代表的な「技術・人文知識・国際業務」のビザで、申請にどのような書類が必要なのかをご説明いたします。
申請人(ビザを必要とする人)の所属先はカテゴリー別に分けてられています。
「技術・人文知識・国際業務」 ビザは 4つのカテゴリー になります。
<4つのカテゴリーの種類>
カテゴリー1
上場企業、保険業を営む相互会社、日本または外国の国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法第1表に掲げる公益法人
カテゴリー2
前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が、提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人(新規に事業を開始した方)
カテゴリー別
申請に必要な主な書類
カテゴリー1&2(基本的なもの)
・申請書・写真(縦4cmX横3cm)
・カテゴリー1、2に該当することを証明する文書
(四季報の写しや官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し)
・最終学歴が日本の専門学校卒なら、専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
(一般的に卒業証書に記載されています)
上記3点となります。
カテゴリー3(基本的なもの)
カテゴリー1、2で必要な書類に加えて、
・労働契約書
(労働基準法15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働条件が明示されているもの)
※ 社労士さんにご確認ください。
・学校の卒業証書
・いわゆる履歴書
(所属機関、職務内容、期間などが記載されたもの)
・在職証明書
(関連した業務に従事した期間を証明する文書)
・登記事項証明書
・所属先の事業内容を明らかにする資料
(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績含む)
※ 会社のパンフレットなどが該当します。
・直近の年度の決算文書の写し
(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費明細株主資本等変動計算書)
※ 顧問税理士さんがお持ちの場合もあります。
カテゴリー4
カテゴリー3の書類に加えて
・新規事業の場合は事業計画書
・前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のいずれかの資料
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収が必要ないことを明らかにする資料
上記でない場合
・給与支払い事務所等の開設届出書の写し
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書(領収日付印のあるもの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
代表的な「技術・人文知識・国際業務」の主な提出書類についてご説明いたしました。
状況によって追加書類の提出を求められる場合や、申請人(外国人)の経歴や所属団体によって違いがあります。
申請が必要な時は、お気軽にペガサス行政書士までお問合せください。
就労ビザ主な種類
料金表
サービス内容 | 報酬額 (税抜) |
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新規でビザを取得する (認定申請) | 95,000円 |
ビザの種類を変更したい (変更申請) | 95,000円 |
現在のビザを延長したい (更新申請) 勤務先が同じ場合 | 30,000円 |
現在のビザを延長したい (更新申請) 転職して勤務先が変わった場合 | 95,000円 |
※上記料金は書類の収集代行から申請代行までフルサポートした場合の金額です。
申請書類の作成代行や申請はお客様に行って頂く場合、認定申請および変更申請は3万値引き、
更新は1万値引きとなります。
難易度加算・オプションサービス
内容 | 報酬額 (税抜) |
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新設会社(決算未到来)での 外国人雇用事業計画書作成 | 50,000円 |
派遣社員・契約社員での 就労ビザ取得 | 15,000円 |
本人が個人事業主での 就労ビザの取得 | 30,000円 |
社会保険未加入企業での 就労ビザ取得 | 15,000円 |
飲食店 ・コンビニ・ホテル等の 現場労働と見なされてしまう業種 | 25,000円 |
実務経験(技能除く)での 申請の場合 | 40,000円 |
特急料金 ※在留期限まで 20日を切っている場合 (更新・変更) | 30,000円 |
代表者挨拶
2020年女性の2人に1人が50歳以上になると言われているこの時代。これから日本でビジネスを拡大していくにあたって外国人を雇用するということが当たり前の時代が必ず来ます。政府の施策でも、外国人留学生や観光客を増やす様々な対策がうたれており成果が出ています。
日本国内のみで事業を行っていくのも限りがでてきている中、「グローバル戦略」という言葉は決して無視できないキーワードです。その中には、外国人雇用も含まれてきます。貴社の将来を見据えた取り組みに対して少しでも不安を抱えているなら、是非当事務所でお手伝いさせてください。
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許可されなかった場合の対応
当行政書士事務所は、ご依頼主さまとヒアリングの結果、許可可能性が高い方の申請を取次ぎしておりますが、万が一許可されなかった場合、下記に該当しない限り、実費と着手金を除く当事務所手数料を、ご返金又は再申請可能な案件は、無償で再申請いたします。
- 審査開始後に自ら申請を取り下げた場合
- 資料提出にご協力いただけなかった場合
- ご提供いただいた資料に虚偽が疑われた場合
- ご申告及び面談の内容に虚偽が疑われた場合
- 申請人の在留資格審査に影響がある不利益事項を故意に自ら申告されなかった場合
- 生活や社会上の変化(失業、会社の閉鎖、離婚など)が不許可理由の場合
- 許可が困難とお伝えしたのにもかかわらず、申請をご希望された場合
留意事項
- 消費税は別途申し受けています。
- 実費は含まれておりません。
- 手数料は半額を前払いで頂戴し、
残りは実費と合わせて申請書類提出時に頂戴いたしております。 - 当該申請は許可を保証するものではありません。
- 在留資格認定証明書が交付されても、VISA(査証)が100%発給される保証はされません。VISA(査証)不発給は当行政書士事務所は免責事項です。
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- 茅野市内より50km離れた訪問は、協議の上 交通費・日当を頂戴することがあります。
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