① 技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザとは??

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業貿易などの事務職通訳翻訳デザイナーSEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

在留資格該当性

A「本邦の公私の機関」

日本に拠点を有しない外国所在の会社に雇われて就労することは出来ません。

B「契約」

「委任契約」「請負契約」「業務委託契約」でも在留資格が認められる余地はあります。また、「常勤」「正社員」とも記載されていない以上、非常勤社員やアルバイトでも許可される余地があります。

もっとも、長期間(1年間以上)の常勤雇用契約により就労する場合は、>在留資格がスムーズに許可されやすいのに対し、

非常勤の雇用契約、1年未満の雇用契約の場合は、>許可されにくく、許可されても3年間叉は5年間の在留期間が認められにくいです。

C「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を有する業務」

いわゆるホワイトカラーの頭脳労働ではないと、在留資格は許可されません。

基準適合性

A「情報処理技術に関する資格」

ITエンジニアとして就労する申請人が、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」に掲げる資格を有していれば基準適合性が認められます。(参考URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html)

B「関連する科目を専攻して」

単に大学を卒業しているだけでは足らず、大学等における専攻が所属機関における職務と関連性を有することが必要です。

C「大学」

大学や大学院はもちろん、短期大学もここで言う「大学」に含まれます。

D「本邦の専修学校の専門課程」

所属機関における職務と関連性を有する専攻で、日本の専門学校を「専門士」の称号を得て卒業していることが必要です。基準に「本邦の」と書かれているため、外国の専門学校を卒業している場合は、この基準に適合しません。

E「10年以上の実務経験」

学歴が足らない場合でも、所属機関で行う業務と同じ(又は関連する)業務について10年間の職歴を過去の勤務先発行の在職証明書で立証できれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることが出来ます。

F「申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」

このような業務を「国際業務」といい、学歴・職歴要件が緩和されます。「国際業務」については「注意事項 ②」で詳述します。

翻訳、通訳又は語学の指導(例:英会話学校の先生)に従事するときは、大学を卒業していれば専攻に関わらず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることが出来ます。

G「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」

実務上は月額20万円前後の報酬を受け取っていれば、報酬が少ない事を理由に不許可になることはますありません。

注意事項

①在留資格該当性が認められない業務について

工場のラインに入って比較的単純な製造作業に従事する場合や、店舗におけるレジ打ち業務、建設現場における肉体労働等に従事する場合は、>いかに学歴・職歴があっても「技・人・国」の在留資格の在留資格該当性がなく許可をえることができません。

ただし、工場内や建設現場で就労するからといって無条件に在留資格該当性が認められないわけではなく、申請人が工場内で工学の専門知識が必要な高度な製造業務に従事する場合、工場の生産性向上を図るため工場内の製造工程を見直すような業務に従事する場合は、在留資格該当性が認められます。<製造に係る業務では、>業務内容に「設計」業務が含まれていると在留資格該当性が認められやすくなります。

そこで、職務内容が「工場内での製造業務」となっているときは、ご注意ください。実際の業務が設計業務である場合は、「当社が製造する精密機器の設計業務」等という職務内容を記載しましょう。

②「国際業務」について

入社させたい外国人が大卒ではない場合、まずはその外国人の履歴書をもらって、その会社で従事しようとする業務につき10年間以上の職歴があるかを確認が必要です。しかし、全く畑違いの職歴しかない場合もあります。

このようなケースで活用したいのが、「国際業務」に従事するための「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請です。

入管法上の「国際業務」とは、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発」等外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になる外国人でないと行い難いような業務のことです。

このような業務に従事(国際業務)する場合は、その業務に関する業務について3年以上の職歴があれば、10年間の職歴がなくとも「技術・人文知識・国際業務」の基準適合性が認められます。

中でも「海外取引業務」は、日本で就労する外国人が実際に行うことが多い業務ですので、この規定を活用できることがあります。

職務内容を「法人営業」としている企業の場合、、実際に従事する業務で、営業先が海外企業ではないか確認してください。

海外企業に対して営業して商品を売り込む業務を行うのであれば、職務内容を「海外取引先に当社製品を販売する海外取引業務」といった職務内容にしましょう。

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

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