② 技能
技能ビザとは??
技能ビザは外国人調理師・料理人・コックさんが主に対象になります。入管法上は「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とあり、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。そして技能ビザを取得するための本人の要件は10年以上の実務経験が必要です。
在留資格該当性
A「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」
日本国内の企業等に直接雇われて給与の支払いを受けることが必要です。レストランは法人化されていない個人事業の形態で営まれていることもありますが、これも「本邦の公私の機関」に該当するので、「技能」の在留資格申請の所属機関になることが出来ます。
B「熟練した技能を要する業務に従事」
このような業務に従事すれば在留資格該当性はあるはずですが、実際には基準省令に明示された職種でないと「技能」の在留資格は許可されないのが原則です。
基準適合性
A「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」
一般的に「技術・人文知識・国際業務」の場合より報酬額が低くても許可されやすいです。<特に外国料理の調理人の場合は、>月額が15万円から17万円でも許可がおりるのが通常です。ただし、この場合、日本で生活していくのが経済的に困難であるという理由で、この料理人の扶養を受ける家族の「家族滞在」が許可されない可能性があります。
B「外国において考案され」
<和食の調理では>「技能」の在留資格は許可されないことになります。
C「我が国において特殊なものを要する」
<例えば、日本のチェーン店で日本風にアレンジされた「ラーメン」「カレー」を調理する場合は、>「技能」の在留資格が許可されない可能性が高いです。実務上、外国料理の「コースメニュー」があると基準適合性が認められやすくなります。そこで、<コースメニューがある場合は、>写しを提出することをおすすめ致します。
D「10年以上の実務経験」
過去の勤務先から在職証明書を発行してもらい立証する必要があります。虚偽の在職証明書を提出するケースが後を経たないため厳しい審査を受けることがあります。(注意事項)で詳述。
E「外国の教育機関」
大学でなく、料理の専門学校でも認められます。
F「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者」
5年間以上のタイ料理人としての実務経験、初級料理人の資格、来日前1年以内にタイ料理人としての平均賃金以上の報酬を得て働いていたことが要件となります。
注意事項
申請人の調理における実務経験を立証するために、申請人が過去に勤務していたレストラン等から過去の在職を証明する証明書を取り寄せる必要があります。
この証明書が偽造されることが少なくないため、入管当局が在職証明書に記載された電話番号に電話をして、「本当にこのレストランが存在して、申請人に対して在職証明書を発行したか?」「申請人は何年何月から何年何月まで勤務していたか?」等を確認することがあります。
<在職証明書に載っている電話番号が古いものでつながらない場合や、署名者が申請人のことを記憶しておらず入管当局の質問に答えられないような場合、>申請が不許可になってしまいます。
申請人、所属機関となるレストランが在職証明書記載の電話番号にかけて、①その番号でレストランに電話がつながること、②申請人が過去に在職していたことを署名者が把握していることを確認しておいた方が安全です。
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