③ 企業内転勤
企業内転勤ビザとは??
一般には海外にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザを申請します。一般的には、日本企業が海外進出を行った結果、海外の日本企業の関連会社や子会社から日本の本店・支店へ転勤する場合に使います。よって日本に事務所が確保されていませんと企業内転勤ビザは取得できません。業務は『人文知識・国際業務』・『技術』両方の活動内容で仕事ができます。例えば、通訳翻訳、海外取引貿易業務、IT技術者、機械工学設計者、新製品開発技術者、土木建築技術者が該当します。企業内転勤ビザは企業内での転勤であっても工場内単純労働やその他の単純労働とされる業務では許可されません。
在留資格該当性
A「本店、支店その他の事務所」
以下のような異動であることが必要です。
① 親会社・子会社間の異動
② 同一法人の本店・支店・営業所・駐在員事務所間の異動
③ 親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
④ 子会社間の異動
➄ 孫会社間の異動
⑥ 親会社・関連会社、子会社・子会社の関連会社間の異動
※関連会社とは、資本参加や役員派遣などによって、他の会社から支配を受ける会社のうち、子会社以外の会社のことをいいます。
B「期間を定めて転勤」
<あらかじめ期間が定まっていない転勤は>在留資格該当性がありません。
もっとも、実務上、「企業内転勤」の在留資格を得た後で業務の都合等により転勤機関を短縮・伸長することは認められます。
C「当該事業所において行う」
「当該事業所」内に勤務する必要があるので、労働者派遣事業法上の派遣労働者として所属機関の客先にて勤務することは認められないという解釈が入管当局内で有力です。<派遣の場合は>「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」を申請するべきです。
D「技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」
「企業内転勤」の場合も、アカデミックな専門知識を要する業務に従事することが必須です。
農作業、工場内での単純作業、家事使用人としての業務等、「技術・人文知識・国際業務」で認められない業務に従事する場合は、「企業内転勤」の在留資格を得ることが出来ません。
基準適合性
A「直近に」
転勤直前まで外国にある本店等に在職していることが必要なので、過去の勤務実績は使えません。
B「法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事する場合で」
どんな業務でもよいわけではなく、「技術・人文知識・国際業務」(アカデミックな専門知識を要する業務)に従事していなければ基準適合性がありません。
C「企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合」
過去1年以内に日本に転勤していた外国人が派遣元等に戻った後、再度日本に転勤するときは、日本に在留していた期間も1年間の勤務経験に参入できるという意味です。「企業内転勤」の在留資格で日本に在留していた期間しか参入されませんので注意してください。
D「継続して」
転勤前1年以内に一度退職して再就職した場合は、基準適合性がありません。過去複数回に分けて勤務した場合に、その複数の勤務期間を合計すれば1年以上の勤務実績がある場合も、基準適合性がありません。
E「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」
実務上、月額20万円前後の報酬を受け取っていれば、報酬が少ないことを理由に不許可になることはますありません。
注意事項
入管法所定の活動に「期間を定めて転勤」とあるので、<「企業内転勤」の在留資格を得るためには>転勤の期間が決まっている必要があります。そこで、申請書の就労予定期間や派遣元の辞令・転勤命令書等の就労予定期間の欄に「期間の定めなし」と書くと不許可になる恐れがありますので、注意してください。
<なお、仮に就労予定期間を「1年間」と記載して「企業内転勤」の在留資格を得ても、後から転勤の期間を延長することが決まった時は、>在留期間更新許可申請しても問題ありません。
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