④ 特定活動ビザ(インターシップ)

特定活動ビザ
特定活動ビザ

特定活動ビザとは?

「特定活動」は、その名の通り特定の活動(=指定された活動)のみが認められる在留資格です。例えば、家事使用人であれば家事使用人としての活動、ワーキングホリデーであれば在留中の生活費を稼ぐ活動、就職活動中の卒業生であれば就職活動に限り認められる在留資格です。

これらの‘指定された活動’の内容は、在留カードとは別に交付(パスポートに貼付)される「指定書」に記載されます。

就職活動のように就労が認められない「特定活動」で在留する外国人が生活費を稼ぐには「資格外活動許可」を取得する必要があります。(週28時間までのパート、アルバイトが可能になります。)

告示によって指定された活動…49種類(最近改正2019年6月17日)

企業の外国人採用で注目される「特定活動」3つ

特定活動ビザはここ数年で企業の外国人採用に大きな影響を持つビザとなりつつあります。若くて優秀な外国人材を日本企業がスムーズに採用するための仕組みづくりをすすめるなかで、以下のようなケースの受け皿となっているのです。

インターン学生に給与を支払う場合

給与を出す場合は「特定活動」という在留資格(ビザ)になります。特定活動ビザを取りたい場合は、学部学科で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性が必要です。

特定活動ビザでインターン受入れができる期間は、4年制大学から受け入れで最長2年です。まず1年の在留期間が許可され、引き続きインターシップを継続したい場合はいったん帰国し、認定証明書で再度呼び寄せ1年の継続できます。最長は合計2年ですが、更新はできなく一旦帰る必要があるという点に注意です。

インターン学生に給与を払わず、期間が90日を超えない場合

短期滞在ビザを取得し来日することになります。延長は原則不可です。短期滞在ビザは日本の入国管理局に申請するのではなく、外国人の母国の日本大使館に直接申請する手続きです。給与の概念ですが、短期滞在の場合に実費支給なら報酬に含まれません。例えば、交通費(航空券含む)や住宅補助や食費等があたります。この場合は支給してもかまいません。


インターンシップの場合の必要書類

認 定更 新
在学証明書      1通n/a
1 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした
インターンシップに係る契約書の写し 1通 

2 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育
課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜

3 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通 

4 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜 
〇過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,
その旨を文書(書式自由)にして提出してください。

5 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
申請人が在籍する外国の大学からの承認書等,
日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜 
6 申請人本人(外国人)の顔写真    1枚縦4cm x 横3cm無背景、無帽、
正面申請前3ヶ月以内に撮影されたもの裏面に氏名記載
左記、認定と同じ
7 在留資格認定証明書 交付申請書    1通在留期間更新許可申請書    1通
パスポート原本在留カード原本
(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)
8 返信用封筒     1通定型封筒   切手 392円貼付返信先明記

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