定住者ビザ

定住者ビザのケースとして大きく2つあります。

1つは「①日本人配偶者と離婚や死別後の定住者ビザ」

2つ目は「②連れ子の定住者ビザ」です。

簡単にですが説明させていただきます。

①日本人配偶者と離婚や死別後の定住者ビザ

日本人配偶者と離婚や死別後も日本で暮らすためのビザです。

日本人の配偶者のビザや永住者の配偶者のビザを持って日本で暮らしている方が離婚や死別した場合、基本的には帰国する必要があります。

しかし、状況によっては、そのまま日本で暮らすことが認められる在留資格が「定住者」ビザになります。

どういったケースで定住者ビザが認められるか。

・離婚や死別した日本人との間に子供がいて、日本国籍の子供を育てる必要がある
・離婚や死別した日本人との結婚生活が5年以上、又日本での暮らしが7年以上あり、
 日本に生活基盤ができている
・本国に家族・親族がいないので、本国に帰国しても生活できない

 

離婚や死別後も日本で暮らすポイント

定住者ビザを申請するときに、重要なのは次の2つです。

①日本で継続して暮らす事情がある。 
②独立の生計能力を有する。

どの様な書類を出して、どの点を強調して申請すべきかなど、
入国管理局のポイントを掴んだ書類が提出できるかが重要です。
相談は無料です。日本の文化や習慣に合わず離婚を余儀なく選択し、生活の基盤となった日本で子供と一緒に生活を考える方は是非、サポートさせてください。

②連れ子の定住者ビザ

過去の結婚での子供を呼寄せるビザ

日本で再婚し、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザで日本で暮らす方が、
前婚の配偶者との間の子供(連れ子)も一緒に日本で暮らすことが認められるケースがあります。「定住者」ビザが認められるのは、連れ子が未成年で未婚の実子である場合です。

どういったケースで定住者ビザが認められるか。

ポイント1 子供の年齢
未成年で未婚の実子。未成年は20歳以下とされますが、18歳以上になると審査が厳しくなる傾向にあります。
ポイント2 扶養者(呼寄せる側)の収入
子供を日本において養育するための、一定の収入があることを証明する必要があります。
ポイント3 過去に犯罪歴や税金の未納がないか
役場で納税証明書等の発行をし、日本人と同等に善良に生活していることを証明します。

上記ポイントに例え不備があったとしても、申請理由書や他弁解の書類を作成することで、許可可能性が大きく変わります。例えば年収入が240万円を下回る場合であっても、会社や親族が住まいを低家賃または無料で提供してくれる場合、家賃分を生活に回せることを説明をする方法もありますし、色んな方法があります。まずはご不安に思ったことを気兼ねなくご相談ください。

定住者ビザ 手数料

サービス内容報酬額
(税別)
海外からの子供の呼び寄せ
離婚、死別後の定住者ビザ
(認定、変更 申請)
40,000円
期限がきたから(更新申請)20,000円

お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00

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