法律・会計業務
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
法律・会計業務とは?
「法律・会計業務」ビザは、法律・会計業務に関する法律上の資格を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられたものです。
法律・会計業務の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
法律・会計業務の具体例
「法律・会計業務」の具体例は次のとおりです。
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士の資格をもってこれらの業務に従事する活動
法律・会計業務の活動範囲
「法律・会計業務」は入管法で次のように定義されてれています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
入管法別表第1の2の表「法律・会計業務」より
用語の解説
「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは
日本の法律上、一定の資格を有しなければ行うことできない、いわゆる業務独占資格の業務のこと。
(業務独占資格とは、国家資格の分類の一つで、その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格をいう)
法律・会計業務の要件
「法律・会計業務」の要件はシンプルです。
申請人が以下いずれかの資格をもって当業務に従事することが必要です。
※「法律・会計業務」の上陸基準省令より
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 外国公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
法律・会計業務の必要書類
認定申請 変更申請 更新申請
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士 (5)公認会計士 (6)外国公認会計士
(7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士
(10)海事代理士 (11)行政書士
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士 (5)公認会計士 (6)外国公認会計士
(7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士
(10)海事代理士 (11)行政書士
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士 (5)公認会計士 (6)外国公認会計士
(7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士
(10)海事代理士 (11)行政書士
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士 (5)公認会計士 (6)外国公認会計士
(7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士
(10)海事代理士 (11)行政書士
●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
※リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
備考
- 「外国法事務弁護士」とは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」という法律によって日本で一定範囲の法律事務を行うことができる者のこと。(要するに外国の弁護士)
法務大臣の承認を受け、名簿への登録が必要。 - 「外国公認会計士」とは、こちらも特別法によって日本の公認会計士として業務を行うことが認められている者のこと。
内閣総理大臣の承認を受け、名簿への登録が必要。