設立して1年経っていない飲食店で外国人を採用

設立して1年経たない企業でも、外国人を採用することは出来ます。設立1年未満のため決算報告書に替えて、直近の売上集計を提出し「しっかり経営しています」という事を説明すれば問題ありません。今回採用する会社は設立1年未満で、事業内容は「飲食店運営・海外貿易事業・キャラクターグッズの小売り製造販売事業」です。

ビザの申請は、留学生ビザ⇨技術・人文知識・国際業務ビザへの変更の事案です。

 〜日本に在住の留学生を採用「在留資格変更許可申請」〜 

●採用が決まった外国人(申請人)

中国人の女性、商業実務専門課程の〇〇専門学校マネジメント専攻科卒業見込、専門学校では経理会計や経営マネジメントなどを中心とした専門的なビジネス実務を習得、申請人の業務内容は「①経理・会計業務、②総務・マネジメント管理業務」

●採用する会社

主な事業内容は飲食サービス業として日本のアニメ・漫画をコンセプトとしたカフェの事業(他に、①海外貿易業としてフルーツソース等の海外から輸入と卸売販売②キャラクターグッズの小売り製造販売業としてオリジナルのアニメキャラクターの企画・製造販売)、設立1年未満の資本金500万の従業員アルバイト4人、主な採用理由は設立して事業が拡大し経営者が経理処理から仕入れ売上管理や貿易事務等の細部まで1人で業務をこなす事が限界になり経理業務やマネジメント業務を任せられる正社員の人材を採用したいと考えた

 〜提出・立証書類〜 

・在留資格変更許可申請書・在留カード写し・パスポート写し・申請理由書・法人登記事項証明書・雇用契約書写し・年間売上集計※決算未了のため・法定調書合計表の写し・採用理由書・卒業見込証明書(専門学校)・成績証明書(専門学校)・会社概要及び職務概要説明書・申請人就業場所写真

 〜ポイント〜 

主な事業が飲食サービスの場合の在留資格変更許可申請書の「支店・事業所名」は、店舗名ではなく「本社事務所」と記載することをお勧めします。というのは技術・人文知識・国際業務ビザは専門性のある業務なので、店舗名を記載すると如何にも経理マネジメントではなく接客をするのではないか?と入国管理局は思うからです。また、就業場所にデスクやパソコン、コピー機があり申請人の業務が接客ではないことを写真を撮り添付することもお勧めします。主な事業が飲食サービスの場合、入国管理局は接客ではないかとまず疑うので以上のように説明することが重要です。

当店舗は設立して1年に満たないため、決算報告書を提出できませんでした。そのため「年間売上集計」を作成し、今までの売上と今後の売上見込みを表にして提出しました。順調に運営し申請人を雇えることを「年間売上表」で説明した点も許可のポイントです。

Translate »
PAGE TOP