居酒屋運営会社が外国人を採用

ご紹介するのは、特定活動(継続的就職活動)の在留資格を有する外国人を、4店舗の居酒屋の運営会社が採用した、特定活動ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザへの変更の事案です。

 〜日本で特定活動ビザを有する外国人を採用「在留資格変更許可申請」〜 

●採用が決まった外国人(申請人)

中国人の女性、日本の某語学専門学校卒業(学科は外国語学科グローバルコミュニケーションズ)、中国語・日本語・英語に精通、

申請人の業務内容は「①当社及び当社が受託管理するグループ各社の運営店舗外国人来客対応のサービス開発事業のための通訳・翻訳(英語・中国語・日本語)業務 ②弊社及び弊社が統括管理するグループ各社運営店舗の従業員に対する語学教育業務(英語・中国語・日本語) ③弊社及び弊社が統括管理するグループ各社運営店舗の接客サービスのための外国語(英語・中国語・日本語)を使用した国際コミュニケーション能力開発業務 ④弊社及び弊社が統括管理するグループ各社運営店舗外国人来客向けの宣伝及びサービス企画業務(英語・中国語・日本語によるマニュアルやメニュー、外国人客向け案内・説明パンフ等の企画立案・制作等含む)」

●採用する会社

飲食店運営事業(4店舗の居酒屋を運営)、資本金1000万、グループ全体従業員※正社員22名(日本人)・アルバイト40名(日本人19名・外国人21名)、主な採用理由として更なる外国人顧客を獲得するために従業員への語学教育から宣伝及び企画立案を3ヶ国語(日本語・中国語・英語)喋れる申請人任せたいから。

 〜提出・立証書類〜 

・在留資格変更許可申請書・在留カード写し・パスポート写し・日本の専門学校の成績証明書と卒業証明書・雇用契約書・登記事項証明書・法定調書合計表の写し・雇用理由書・決算報告書(賃借対照表・損益計算書)・就業場所写真

 〜ポイント〜 

申請人は日本の専門学校で語学の学科を出ており、日本語・中国語・英語をビジネスレベルまで話すことができます。専門学校を卒業の場合は大学卒業と異なり、就職先の業務との関連性を大変厳しく入国管理局に見られます。申請人の行う業務は、まさしく専門学校で学んだ語学を活用する業務だと言えます。業務内容で「外国語での注文接客のみ」では許可されない可能性が大変高いため、従業員への語学指導や外国語のパンフ及びメニュー、国際コミュニケーション能力開発といった、幅広い業務内容にすることで申請人の必要性と信憑性が増し許可への道へと繋がります。

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