在留期限が過ぎた場合は?
在留期間を過ぎていた場合の対処方法
出入国在留管理局に連絡する
出入国在留管理局に連絡する在留カードが期限切れになっているのに気が付いたら、ただちに出入国管理局に電話して、事情を説明してください。
そして、これからすべきこと、提出が必要な書類などについてお問合せください。
出入国在留管理局に本人が出頭する
出入国在留管理局への出頭指示がありますので、出頭いたします。
この時にできれば、日本人(職場の人、日本人の配偶者など)に同行してもらいましょう。出入国在留管理局へ持参するもの(参考)
- パスポート
- 在留カード
- 説明書(在留期間の更新を忘れた経緯、反省など)
絶対にダメ!なこと
在留期間が過ぎていたことに気づいた場合に絶対にしてはいけないことは以下の通りです。
- そのまま放置する
- 逃亡する
問題から目を背けずに正直に出入国管理局へ行くことが必要です。
不法在留に対する罰則
不法在留の外国人に対する罰則は以下の通りです。
- 退去強制
- 3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金
不法在留の外国人雇用主への罰則
不法残留(オーバーステイ)している外国人を雇用している雇用主も罪(不法労働助長罪)に問われ、以下の罰則があります。
- 3年以下の懲役若しく300万円以下の罰金
まとめ
出入国在留管理局に在留カードの有効期限が切れてしまった旨を報告すると、申請手続きに必要なものを教えてもらえるので、準備します。
出入国残留管理局の指示にしたがって手続きを進めるのですが、手続きにはパスポートや更新を忘れた説明書(在留期間の更新を忘れた経緯、反省など)が必要です。
出入国在留管理局に連絡した際に指定された場所に行き、直接手続きを行います。
強制退去にあてはまる事由がない場合、違反していないか調査を受けたのち日本にとどまるか、そのまま1年帰国するか、どちらかを選ぶことになります。
税金の滞納や交通違反なども違反として認められるため、日本にとどまりたい場合は気をつけましょう。
なお、違反調査や更新審査の間は法務局からの判断を待つことになり、待っている間は仕事や旅行へ行くことができません。
在留カードの申請期間は、期限満了日の2~3ヶ月前からと決まっていますが、入院や長期出張などの特別な理由が認められたケースでは、それ以前でも手続きを行うことが可能です。
その場合、申請する地方の入出国在留管理官へ申し出る必要がありますので、覚えておきましょう。