企業内転勤
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動。
企業内転勤とは?
「企業内転勤」ビザは、企業の国際化に対応し、人事異動等による外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
企業内転勤の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
企業内転勤の具体例
「企業内転勤」の具体例は次のとおりです。
- 海外の事業所(親会社・子会社・関連会社)から日本にある事業所(親会社・子会社・関連会社)に期間を定めて派遣される転勤者
転勤パターン例
- 同一企業内の転勤
- 本社(海外) ⇒ 支店(日本)
- 支店(海外) ⇒ 支店(日本)
- 支店(海外) ⇒ 本社(日本)など
- 系列企業内の転勤
- 親会社(海外) ⇒ 子会社(日本)
- 子会社(海外) ⇒ 子会社(日本)
- 子会社(海外) ⇒ 親会社(日本)
- 親会社(海外) ⇒ 関連会社(日本)
- 関連会社(海外) ⇒ 親会社(日本)など
※ 「子会社」には親会社からみて孫会社やひ孫会社も含まれます。
なお、転勤者の就労内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しなければならない点に注意が必要です。
例えば、外国でレストランチェーンを展開する企業で働くコックがいた場合、同企業が日本に同店舗を進出させても、そのコックを「企業内転勤」として日本に転勤させることはできません。
企業内転勤の活動範囲
「企業内転勤」で行うことができる活動は、入管法で以下のように定められています。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
入管法別表第1の2の表「企業内転勤」より
ア.“本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関”とは
民間企業だけでなく、公社、独立行政法人、その他の団体(JETRO、経団連等)も含まれます。
また、外国の政府関係機関や外国の自治体関係機関も含まれます。ただ、その場合の活動が「外交」「公用」に該当するときは、その在留資格が決定されます。
イ.“期間を定めて”とは
転勤が一定期間に限られていることを意味します。
ウ.“転勤”とは
転勤というと通常は、同一会社内の異動をいいますが、親会社・子会社・関連会社・系列企業への異動、出向も「転勤」に含まれます。
企業内転勤の要件
「企業内転勤」の要件は2つ。
※「企業内転勤」の上陸基準省令1、2号より
1号
転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務を行っている場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
1号の解説
- 申請人が転勤前に1年以上継続して勤務(転勤元の会社)していることが必要です。
- かっこ書きは、直前の1年以内に既に海外事業所から転勤して、日本の事業所に「企業内転勤」で在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができるという意味です。
2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
2号の解説
外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。
「企業内転勤」の必要書類
<4つのカテゴリーの種類>
<カテゴリー別申請に必要な主な書類>
●申請書・写真(縦4cmX横3cm)
●カテゴリー1、2に該当することを証明する文書
(四季報の写しや官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し)
●最終学歴が日本の専門学校卒なら、専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
(一般的に卒業証書に記載されています)
●カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
上記4点となります。
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。
●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
①転勤命令書の写 1通
②辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
①会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
②会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
●転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
①当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
②当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
●申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
●事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
●直近の年度の決算文書の写し 1通
●新規事業の場合は事業計画書
●前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合、理由を明らかにする【下記のいずれかの資料】
○外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収が必要ないことを明らかにする資料
○給与支払い事務所等の開設届出書の写し
○直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書(領収日付印のあるもの写し)
○納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
備考
「企業内転勤」にはポイントがいくつかあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」の対象となる業務を行うこと。
「企業内転勤」という在留資格は、来日する転勤者の活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲でなければなりません。 - 転勤が同一企業内ではない場合、転勤先と労働契約を交わす必要があります。
その際の雇用契約書には、転勤元・転勤先・地位・報酬額・支払時期・支払方法・転勤の期間・業務内容などが分かるようにしてください。 - 転勤前に直前1年以上継続して勤務(転勤元の会社)していることが要件となっていますが、その内容も単なる勤務歴では足りず、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に直前の1年以上勤務していることが必要です。
- 転勤元と転勤先の業務内容は、必ずしも一致する必要はありませんが、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでなければなりません。