個人事業主でも外国人を採用できますか?

個人事業主でも外国人を採用できます

会社(法人)が外国人を採用する場合は、発行後3ヶ月以内の登記簿謄本を準備する必要があります。

しかし、個人経営(個人事業主)の場合は、登記簿謄本を準備する必要がありません。

ところで、登記簿謄本とは、国家機関が行う「存在や権利の明確化」ではないかと考えられます。

個人経営(個人事業主)の場合、この登記簿謄本という制度が無いからといって要件が緩やかになるわけではありません。

法人経営の場合と同じように、事業の安定性、継続性を証明できる書類を準備しなければならないことには変わりありません。

次の例の場合、下記に記載する8つの書類を準備する必要があります。

例)組織形態が個人経営のレストランの場合で外国人の調理人を雇うとき

  1. 個人が経営する事業に関わる事業許可書、事業の開設届(事業をすることが許可されることを証明できるもの)
    例)飲食店営業許可書
  2. 店の写真(その店の外観を撮影したもの、来店したお客様が食事をする場所を撮影したもの、厨房を撮影したもの)
  3. 店の図面(その店の平面図、見取り図)
  4. 店で提供される料理(食事)のメニュー(テーブルに置いてあるメニュー表)
  5. 店のパンフレット(店の宣伝などに使われるチラシなど)
  6. 所轄の税務署長に提出した確定申告書のコピー(直近に提出したものの写し)
  7. 直近の12月の決算の損益計算書、貸借対照表(事業の経営の内容が数字で、わかるもの)
  8. 雇用する外国人が自国で、調理師として10年以上の実務経験を有することを証明する書類(調理師としての実務経験10年以上を証明できる在職証明書)

個人事業主(個人経営)でも、外国人を採用することは可能です。

手続きについても、法人であれ個人であれ、その事業の安定性や継続性を証明できる書類関係を適切に準備することができれば、外国人を採用することは可能です。

注意点は、上記の8.の雇用する外国人のその業務について、10年以上の実務経験を有する事を証明する在職証明書の提出です。

雇用主は在職証明書だけを見て判断するだけではなく、その外国人の出身国に行って実際に勤務の実態を調査することも大切だと思われます。

雇われる側の外国人の経歴や実務経験と雇う側の事業の安定性や継続性など、両方の実態に則した正しい書類を所轄の入国管理局へ申請することが必須です。

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