コンビニで外国人を採用できるのか?

コンビニで採用できる外国人は以下です。

就労制限が無く働ける外国人

条件付き(週に28時間以内など)で認められている外国人

就労制限のある外国人を採用

コンビニで就労する外国人の多くは上記の「就労制限のない日本人配偶者や28時間以内の労働での留学生、家族滞在」が殆どです。

今回ご紹介するのは、留学生ビザ⇨就労制限のある「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更し、外国人を採用するケースです。

 〜日本に在住の留学生を採用「在留資格変更許可申請」〜 

●採用が決まった外国人(申請人)

2年制の日本語学校を卒業後に〇〇専門学校経理ビジネス科卒業見込の中国人男性、〇〇専門学校経理ビジネス科で簿記会計や経営マネジメントを専攻、申請人の業務内容は「①会社全体の経理・会計全般を担当する総合職(経費計算、売上金の取り扱い、給与計算・入金、記帳・帳票仕訳・管理、税理士に提出する各種納税・申告の作成・準備)

●採用する会社

コンビニエンスストア運営事業(数店舗展開)、事業内容は①フランチャイジーとしてのコンビニエンスストアの店舗運営②酒類・タバコ類の小売り販売業、従業員数(正社員4名内外国人2人、アルバイト60名)

 〜提出・立証書類〜 

・在留資格変更許可申請書・在留カード写し・パスポート写し・申請理由書・法人登記事項証明書・雇用契約書写し・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)・法定調書合計表の写し・採用理由書・卒業見込証明書(専門学校)・成績証明書(専門学校)・日本語能力証明書・会社概要及び職務概要説明書・申請人就業場所写真

 〜ポイント〜 

コンビニはフランチャイザーが経理やマネジメントをすると入国管理局は考えています。しかし実際の現場ではそうでは無く各店舗で経理やマネジメントを行なっております。その具体的な事業内容と申請人の必要性を説明することがポイントです。

【具体的な事業内容と申請人の必要性の説明】

小売業に加え、運送受付、各種公共料金支払、行政証明書の発行、税金の取集代行とフランチャイズチェーン店であっても、フランチャイザ=と関係なく、その大多数を自社で行うのが実情であり、企業とほぼ変わりなく、むしろ複雑多岐にと言って良いでしょう。また60名のアルバイト従業員の給与計算・管理、そして近年増えつつある外国人顧客への対応のため、スタッフに対する業務上必要となる語学教育及び対応指導も急務な課題となっています。

【任せる業務と、申請人の卒業した専門学校の学科との関連性をアピール】

簿記会計や経営マネジメントを専門学校で経理・会計、経営マネジメントなど学び、日商簿記、全経コンピューター会計、マイクロソフトスペシャリスト・オフィスワード、エクセルなど各種検定試験に合格しており、日本語中国語も堪能な申請人は関連性があります。

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