高度専門職ビザ
高度専門職とは?
簡単に説明すると、特に高度な能力や資質を持つ外国人に対し、さまざまな優遇制度(メリット)を与えるという目的で作られたビザです。
高度専門職ビザを取得すると、下記のようなメリットがあります。分かりやすく説明するため、細かい規定等を省略して説明します。
- 会社で働きながら、別の会社を経営することができます。
- 5年有効のビザをもらえます。
- 高度専門職70ポイントを3年間継続すると、永住申請できます。
- 高度専門職80ポイントを2年間継続すると、永住申請できます。
- 高度専門職外国人の配偶者も就労できます(教育・技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職種のみ)
- 両親を呼び寄せることができます。
高度専門職の在留期間
まず「高度専門職」には1号と2号がありますが、1号で3年以上経過しなければ2号にはなれません。2号になると在留期間が無期限となります。
高度専門職の具体例
そんな「高度専門職」ですが実は、固有の在留活動がある訳ではありません。
「高度専門職」というのは、ざっくり言うと既存のビザ要件や活動をベースとした上で、高度人材ポイントというポイントが70点以上ある外国人だけに認められるビザなので、当然ながら具体例も既存の在留資格に準じたものになっています。
そして「高度専門職1号」は活動内容に応じて3パターンに分類されているため、具体例も3パターン存在します。
- 「高度専門職1号イ」の具体例
「高度専門職1号イ」の具体例は、「教授」、「研究」、「教育」の活動と同じです。 - 「高度専門職1号ロ」の具体例
「高度専門職1号ロ」の具体例は、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の活動と同じである他、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」に規定されている活動を行う場合も「高度専門職1号ロ」の活動に重複し得ます。
さらに、「宗教」、「技能」に相当する活動を行う場合で自然科学・人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する場合も「高度専門職1号ロ」の活動に重複し得ます。 - 「高度専門職1号ハ」の具体例
「高度専門職1号ハ」の具体例は、「経営・管理」、「法律・会計業務」の活動と同じである他、「興行」に規定されている活動を行う場合も「高度専門職1号ハ」の活動に重複し得ます。
高度専門職ビザを取得するための要件
- 行おうとする活動(仕事内容)が高度人材としての活動であること
- 高度専門職ポイント計算の結果が70点以上であること
- 在留状況が良好であること
高度専門職ビザというのは、申請すれば自動的に取得できるわけではありません。また、ポイント計算の結果が70点以上あれば、必ず取得できるものでもありません。
高度専門職ビザを取得するためには、
- 卒業した学校、役所、大使館等から必要書類の取り寄せ
- 本人の学歴・職歴、会社の事業内容、本人が従事する職務内容に関する説明書の作成
- 上記の根拠書類・証拠の収集
上記のような資料をそろえ、分かりやすく整理して申請する必要があります。
高度専門職ポイント制度に基づく「報酬」とは
報酬とは、継続的に得られるという確実性があり、課税対象となる収入のことです。
報酬に含まれるもの(一例)
- 基本給
- 役職手当
- 年棒制の場合の年棒など
報酬に含まれないもの(一例)
- 通勤手当
- 扶養手当
- 住宅手当
- 時間外手当(残業代)
- 出張手当・日当
会社によって、給与明細書の記載方法は異なりますので、報酬に含まれるのか含まれないのか判断が難しい場合もあるかと思います。高度人材ビザを申請するときには、報酬に含まれる収入については、その証拠とともに提出する必要があります。単純に給与明細書や納税証明書だけを提出しても不許可になるケースが多いですので、注意してください。
高度専門職ビザ 申請時の必要書類
●在留資格認定証明書交付申請書
海外からよびよせる場合は、在留資格認定証明書交付申請書、他のビザからの変更の場合は、在留資格変更申請書となります。
●証明写真
3か月以内に撮影したもの。4×3cm
●高度専門職ポイントを立証する資料
- 最終学歴の卒業証明書、学位証明書
- 日本語能力試験合格証
- 在職証明書(入社日が記載されたもの)
- 高度専門職外国人の住民税課税証明書(直近年度分。市区役所で発行)
- 高度専門職外国人の今後1年間の年収見込通知書(会社発行のもので、申請時から1年間の年収が記載されたものが必要)
- その他、立証に必要な書類
※世界大学ランキングに基づく加点大学に該当する場合は、10ポイントが加算されます。加点対象となる大学一覧
●高度専門職ポイント計算書
該当する箇所にチェックマークを入れて、70ポイント以上あることを確認してください。高度専門職ポイント計算書の書式
高度専門職ビザを持つ外国人は両親を日本に呼ぶこともできる
下記の条件を満たしている場合、両親を呼ぶこと(両親の長期ビザを取得)することができます。※分かりやすく説明するため、細かい条件を省略して説明します。
- 高度専門職外国人に、7歳未満の子(養子を含む)がいること。もしくは高度人専門職外国人(もしくは妻)が妊娠していること。
- 高度専門職外国人と配偶者の収入を合わせて、年収800万円以上あること
- 高度専門職外国人と同居すること
高度専門職の両親のビザ 申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(更新の場合は、在留資格更新申請書)
- 証明写真(3か月以内に撮影したもの。4×3cm)
- 高度専門職外国人の住民税課税証明書(直近年度分。市区役所で発行)
- 高度専門職外国人の今後1年間の年収見込通知書(会社発行のもので、申請時から1年間の年収が記載されたものが必要)
- 高度専門職外国人と両親の親子関係を証明できる書類(出生証明書、親子関係証明書など。原則、日本語訳も必要)