永住ビザの申請に身元保証人が必要?

永住ビザを申請する際には,必ず身元保証人を就けなければなりません。友人や上司の方になっていただくケースが多いのですが,身元保証人がどのような性質を帯びているのかを正しく説明できないと,お願いした方に断られてしまうこともあります。

そこで本ページでは,永住ビザ申請の身元保証人の責任と,どのような人が身元保証人になれるのかをご説明します。

永住ビザの身元保証の内容

永住ビザ申請の際には,身元保証書に身元保証人の署名・捺印をして入管に提出しなければなりません。
身元保証書には,次のように記載されています。

1 滞在費
2 帰国旅費
3 法令の遵守

「滞在費」とは,永住ビザの申請人が日本で滞在するために必要となる経費全般を指します。
「帰国旅費」とは,申請人が万が一,帰国しなければならない際の,帰国のための経費全般を指します。
「法令の遵守」とは,申請人が日本に滞在するにあたり,法律や命令などの社会的規範に違反しないことを指します。

身元保証人は,申請人がこれからも日本で生活するにあたって,これらの費用や法令遵守を保証することになります。

永住ビザの身元保証人の責任

保証人と聞くと,借金の保証人と同じように捉えられ,身構える方が多いのではないでしょうか。実は,入管の身元保証人は,想像されるような保証人とは全く性質を異にします。

一般に民事上の保証人は,債務者が債務を履行できない場合に,保証人が債務者に代わって債務を負います。いわゆる「肩代わり」というものです。債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し,保証人が任意に履行に応じない場合は,裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。この作用を法的責任と言います。

これに対して,入管の身元保証人は,法的責任を負いません。
例えば,申請人が生活に困っている場合に,申請人が身元保証人に対してお金を払うように請求することはできません。入管からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。
また,申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に,被害者が身元保証人に対して賠償を請求することはできませんし,裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。

入管の身元保証は道義的責任といわれており,万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので,約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティも受けないのです。

永住ビザ申請の身元保証人になれる人

1 日本人か,既に永住ビザを取得している外国人に限られます。

永住申請の申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には,身元保証の内容を果たせない可能性があるため,身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定しているのです。

2 安定的な収入がなければなりません。

もっとも,いくら以上の年収が必要とか,申請人よりも収入が高いことは要件とはされていません。実務上は,かなり緩やかに審査されており,定期的な収入があれば収入の多寡は問題になっていません。

3 納税義務を果たしていることが求められます。

実務上は全ての税種目をチェックしているわけではなく,住民税の滞納が無い限り,納税義務を果たしているものと扱われます。

以上のように、身元保証人にはいくつかの条件がありますが,それほど高い基準を設定しているものではなく,日本人か永住者の方で,働いている方であれば,特に問題視されることはないと言っていいでしょう。

最後に

永住申請の際には必ず身元保証人を就けなければならず,身元保証人を就けずに申請することはできません。
そのため,永住申請をしようとする際には,身元保証人を誰に依頼するかを考え、準備を始める前に依頼しておくことをお勧めします。

その際に,正しく身元保証の内容,特に身元保証人の責任を説明できなければ,断られてしまうことも往々にしてあります。この記事を見て頂ければきっとご理解いただけるかと思います。難しいようでしたら代わりに説明しご納得いただけるようにサポートいたします。

Translate »
PAGE TOP