日本人の配偶者等

日本人の配偶者等とは?

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者日本人の特別養子又は日本人の子として出生した方が日本で在留するために設けられたものです。
就労範囲に制限はなく、日本人と同じように日本で働くことができます。

日本人の配偶者等の具体例

「日本人の配偶者等」の具体例は次のとおりです。

  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の特別養子
  3. 日本人の子として出生した者

日本人の配偶者等の定義

「日本人の配偶者等」は入管法で次のように定義されてれています。

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

入管法別表第2の表「日本人の配偶者等」より

用語の解説

ア.「日本人の配偶者」とは

「配偶者」は、現に法的に有効な婚姻関係にあることが必要です。
相手方の配偶者が既に死亡していたり、離婚している場合は該当しません。また、内縁関係にあるパートナーは配偶者として認められません。

イ.「特別養子」とは

特別養子は法律上6歳未満と定められ、生みの親との身分関係が完全に切り離されて家庭裁判所の審判によって成立するものです。
従って、普通養子はここでは認められません。

ウ.「日本人の子として出生した者」とは

 そのままですが日本人の実子のことです。

日本人配偶者等の必要書類

身元保証書とは

「日本人の配偶者等」に関する申請を行う場合は身元保証書が必要です。

身元保証書とは、申請人に万が一のことがあった場合に滞在費や帰国旅費について身元保証人が責任をもちますよ、ということを入管に保証するものです。

「日本人の配偶者等」の場合は、日本人である配偶者が身元保証人となるよう定められています。身元保証書には身元保証人による押印や署名が必要となります。

身元保証人の責任とは

繰り返しとなりますが、「日本人の配偶者等」の場合は日本人の配偶者が身元保証人となります。

身元保証人の責任はあくまでも次の3点です。

  1. 滞在費(万一の場合)
  2. 帰国旅費(万一の場合)
  3. 日本の法令を順守させるようサポート・アドバイス

ちなみに、「保証人」とあるので連帯保証人のような連帯して責任を問われるイメージがありますが、そんなことはなく、もし、その外国人が日本で犯罪を犯しても身元保証人が罪を問われる様なことは一切ありません。また、仮に身元保証人がこれらの保証を果たせなかったとしても道義的な責任が問われるのみで法的な罪にはなりません。

質問書とは

質問書とは、申請者本人と配偶者に対する入管からのヒアリングシート的なものです。

「日本人の配偶者等」の認定および変更申請の際には必ず求められる資料となります。

質問内容は主に二人の出会い・コミュニケーション方法・お互いの親族関係など、かなりプライベートなことが全8ページにわたり聞かれていて重要な資料とされています。

もし、虚偽(ウソ)を書いてそれが発覚した場合、申請が不許可になるのは当然で、悪質な虚偽では取り調べ → 逮捕に至る可能性もあります。

なので、軽い気持ちで適当なことを書くことは絶対にやめた方がいいです。

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