顧問サービス
料金表
サービス内容 | 報酬額 (税込) |
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●外国人従業員様のビザの期限管理 在留期限の4ヶ月前からお知らせし、余裕をもって申請手続を進めます ●雇用時・退職時のハローワークへの届出 法律で定められている外国人従業員様の入退職の届をいたします (アルバイト従業員は除く) ●ビザ申請を20%OFFの特別価格 留学ビザから就労ビザへの変更申請、就労ビザの更新申請等、 すべて20%OFF割引で手続きいたします 外国人従業員様のご家族のビザ申請にも20%OFF割引が適用されます ●ビザに係るご相談を無制限 ご希望のツール(zoom等)で、回数の上限無しでご相談いただけます | 月々 11,000円 |
ビザの専門家が月々11,000円で貴社の顧問に
外国人雇用に必要な専門知識に基づいて包括的なアドバイスをするほか、割引料金で申請業務もすべてお任せいただけます。
「外国人を雇用したいが、相談できる人がいない…」
「事業所の規模が小さいため、ビザ申請のために人材を雇う余裕がない…」
そんなお悩みのある方にぜひご検討いただきたいのが、顧問契約サービスです。
雇用主に対する罰則とは⁈
働く事が認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した場合 入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪は、
- 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
- 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科すことが定められています。
在留資格確認及び在留期限管理の必要性
多くの雇用主は雇い入れ時点では、厳格に「在留資格」の有無や、外国人がその職業に就ける資格かどうかの判断を行いますが、一度雇い入れてしまいますと、外国人がずっとその「在留資格」を持っているものと勘違いしがちです。
「在留資格」を雇い入れ時だけでなく、その外国人の「在留期限」を把握し、期限の経過前に毎回変化がなかったのかチェックする事はとても重要です。
又、更新期限後もちゃんと更新されたかを在留カードで確認する事も必要です。
当事務所では、外国人の雇入れから在留期間の管理、チェックを行い、包括的なサポートが可能でございます。
最後に
顧問契約は1年単位での契約となります。更新も1年ごととなりますが、開始月は決まっておりませんので必要なタイミングでご用命ください。
月々11000円で、外国人雇用のお悩みや、申請業務の負担を解決し、業務効率を向上させてみませんか?
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00
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