料金表
サービス内容 | 報酬額 |
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海外から配偶者を招へいする (認定申請) | 88,000円 |
配偶者ビザへの変更 (変更申請) | 92,000円 |
現在のビザを延長したい (更新申請) ※離婚後の更新は92,000円 | 44,000円 |
難易度加算・オプションサービス
内容 | 報酬額 |
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自己申請または他社申請による不許可後の再申請の場合 (再申請) | 22,000円 |
実際に会った回数が2回以下の場合 (日本へ呼び寄せ) | 25,000円 |
夫婦の年齢差が15歳以上 (例:40歳と25歳) | 25,000円 |
夫婦の年齢差が25歳以上 (例:50歳と25歳) | 39,000円 |
日本人側の年収が200万円以下 (納税証明書ベース) または無職または年金生活 | 25,000円 |
3回目のご結婚 (過去2回離婚歴がある) | 39,000円 |
技能実習生との結婚 | 25,000円 |
留学生で成績不良、 出席率不良状態からの結婚 | 25,000円 |
不倫で交際が開始した場合 | 30,000円 |
犯罪歴がある場合 (罰金刑・拘留等) | 40,000円 |
在留期限まで 20日を切っている場合 (更新・変更) | 22,000円 |
手続きの流れ
ステップ 1
まずはご相談&お申込み
お電話やお問い合わせフォームより、ご相談内容をお知らせください。電話相談・ヒアリングを実施し、申請の概要をお伺いします。
ステップ 2
必要書類のご案内と書類のご準備&着手金の支払い
お客様で取得が必要な書類のご案内と見積書を作成しお送り致します。書類のご準備と、着手金(手数料の半額)をお支払い頂いております。
ステップ 3
各種書類・資料の送付
取得して頂いた書類・資料をスマホなどで撮影し、LINEもしくはメールでご送付ください(PDFでも構いません)。原本の郵送は必要なく、ご自宅にて保管頂きます。
ステップ 4
書類作成と納品
いただいた情報をもとに、審査で必要となる書類のすべてを作成し、PDFデータにて納品します。郵送での対応も承ります。内容を確認後、各書類へ署名捺印をいただきまず。
ステップ 5
書類提出
お近くの入国管理局(出入国在留管理庁)の窓口へ申請書類を提出していただき、着手金を引いた残金をお支払いいただきます。長野・山梨は当事務所で申請代行が可能です。
ステップ 6
結果のご報告・残金の支払い
おめでとうございます。無事に許可された際は、その後の手続をご案内いたします。残念ながら不許可の場合、上限3回まで追加料金なしで再申請をお手伝いします。
国際結婚をして配偶者ビザ
国際結婚をして”日本で一緒に暮らすため”に行う配偶者ビザ申請を行っております。
一緒に安心して日本で暮らせるようにサポートさせていただいております。日本の配偶者ビザ取得ポイントは、「結婚の信憑性」です。
配偶者ビザについて
海外に住んでいる外国人が日本人と国際結婚すれば自動的に日本で暮らせるわけではありません。
なぜなら、「国際結婚の手続き」と、外国人配偶者が日本で暮らすためのビザ「配偶者ビザ」の取得手続きは全くの別物だからです。
近年、偽装結婚が増えているため、「配偶者ビザ」を取得するための入国管理局の審査が厳しくなっております。
外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたいと考えた場合、しっかりとしたビザ取得のための知識と準備が必要となります。「配偶者ビザ」を取得できるようにアシストします。
結婚手続きから配偶者ビザ申請への流れ
国際結婚は、次の4ステップで進めていきます。
STEP1
婚姻手続きの準備
日本と相手方の国の両方において、婚姻要件を満たしていることを証明する書類(婚姻要件具備証明書など)を準備します。
STEP2
役所へ婚姻手続き
日本又は相手方の国どちらかの公的機関に赴き、婚姻手続きをします。通常は、受理されましたら、結婚が成立となります。
STEP3
配偶者ビザの申請準備
夫婦で日本に居住する場合、外国人の方が日本に居住するための、いわゆる配偶者ビザの申請を準備します。結婚が成立しても、ビザが下りるまでは、日本で夫婦生活を送ることはできません。
STEP4
出入国在留管理局にビザ申請を提出
日本人の配偶者の場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。外国人の方がすでに日本に住んでいる場合は「変更」申請を、そうでない場合は、「在留資格認定証明書の交付」申請を提出します。
入管での審査を経て、在留資格が許可されましたら、日本で結婚生活を送ることができます。
国別の国際結婚手続き
各国で結婚の手続きが異なります。第一に、結婚相手の国の結婚要件の法律と、日本の法律の結婚要件を具備しなければ、結婚できません。
そして、お互い法律上結婚ができるとして、では具体的に結婚の手続きは??
こちらでは、比較的多い国際結婚として、
「中国」 「フィリピン」
「韓国」 「タイ」
「ベトナム」 「ブラジル」
「アメリカ」 「イギリス」
をピックアップしてご紹介しております。
時々法改正もあるので、詳しくは大使館・領事館に聞くことをおすすめ致します。また婚姻届先の役所によって要求される提出書類も異なる可能性があるので、こちらも事前に確認が必要です。
配偶者ビザの認定、変更申請に必要な書類
結婚手続きが無事完了したところで、「日本人の配偶者等」ビザの認定申請または、変更申請を行います。
ここでは、出入国管理局から提示されている必要書類より多いですが、必要書類をご紹介しております。個々人の状況に合わせてピックアップしていくのが望ましいと思います。
「共通」
□在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
□質問書+申請理由書
□身元保証書
□392円切手を貼付した返信用封筒
【配偶者に関する書類】
- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 本国から発行された結婚証明書(翻訳文付)
- 履歴書(学歴・職歴)
- 最終学歴の卒業証明書または在学証明書
- 日本語能力試験の合格証明書のコピー
【日本人に関する書類】
- 戸籍謄本(結婚の記載があるもの)
- 住民税の納税証明書か所得課税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
- 在職証明書
- 給与明細書(3カ月分ほどのコピー)
- 日本人の世帯全員の記載のある住民票
- パスポートのコピー
【会社経営者の場合】
- 会社の登記事項証明書
- 直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票(受付印のあるもの)
【交際および結婚の事実を裏付ける書類】
- スナップ写真(10枚以上)
- 結婚式、双方の親族との食事会、旅行へ行った時の写真、友人たちと撮った写真など。
- 国際電話の通話記録
- メール履歴
- 送金記録
【住居・生計に関する書類】
- 自宅の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
- 自宅の不動産賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出)
- 扶養者の預金通帳のコピー
代表者挨拶
入国管理局には裁量が大きく与えられています。必要書類だけを出すだけでは不十分なことが多くあります。ビザの許可をおろすために必要なことは簡単に言うと2つです。
◆要件を満たしているか
◆疑わしき部分の証拠を書面で示せるか
弊所を活用していただいて、まずはビザ申請の不安を取り除き、これからの人生を楽しんで頂きたいと思います。その上で、あなたとも直接お話をしたり、お会いする機会を楽しみにしています。 異国の地で生活することは大変な苦労も伴いますが、”日本が大好きだ”と思ってもらえるような毎日を送ってもらえるファーストステップのお手伝いができればと思います。他ビザと比較して、国際結婚ビザはパートナーと結婚し日本で一緒に暮らせるかの人生を左右するビザです。やりがいは大きく、何より2人の幸せを願う一心で取り組んでおります。
よくあるQ&A