日本の永住権を取る
料金表
ビザの種類 | 報酬額 |
就労ビザの方 | 132,000円 |
配偶者ビザの方 | 110,000円 |
経営管理ビザの方 | 160,000円 |
※上記料金は書類の収集代行から申請代行までフルサポートした場合の金額です。
てしまう下記については追加料金が発生いたします
内容 | 報酬額 |
---|---|
自己申請または他社申請による不許可後の再申請の場合 (再申請) | 22,000円 |
同居家族以外に扶養家族がいる場合 (例:本国の両親) | 11,000円 |
過去3年の合計世帯年収が900万円を超えていない場合 | 11,000円 |
犯罪歴がある場合 (罰金刑・拘留等) | 40,000円 |
過去に未払いの年金がある場合 | 33,000円 |
※その他、特殊事項に関して別途お見積りさせて頂く場合がございます
手続きの流れ
ステップ 1
まずはご相談&お申込み
お電話やお問い合わせフォームより、ご相談内容をお知らせください。電話相談・ヒアリングを実施し、申請の概要をお伺いします。
ステップ 2
必要書類のご案内と書類のご準備&着手金の支払い
お客様で取得が必要な書類のご案内と見積書を作成しお送り致します。書類のご準備と、着手金(手数料の半額)をお支払い頂いております。
ステップ 3
各種書類・資料の送付
取得して頂いた書類・資料をスマホなどで撮影し、LINEもしくはメールでご送付ください(PDFでも構いません)。原本の郵送は必要なく、ご自宅にて保管頂きます。
ステップ 4
書類作成と納品
いただいた情報をもとに、審査で必要となる書類のすべてを作成し、PDFデータにて納品します。郵送での対応も承ります。内容を確認後、各書類へ署名捺印をいただきまず。
ステップ 5
書類提出
お近くの入国管理局(出入国在留管理庁)の窓口へ申請書類を提出していただき、着手金を引いた残金をお支払いいただきます。長野・山梨は当事務所で申請代行が可能です。
ステップ 6
結果のご報告・残金の支払い
おめでとうございます。無事に許可された際は、その後の手続をご案内いたします。残念ながら不許可の場合、上限3回まで追加料金なしで再申請をお手伝いします。
永住権について
日本という国が大好きなのでずっと住み続けたいとお考えの外国人の方もいらっしゃると思います。永住ビザを取得することで日本に住み続けることができるようになります。
当事務所では、そんな日本が好きで永住したい方のために許可要件を確認し、取得できるようサポートいたします。
それでは、どのような条件が整えば申請できるのかをご説明していきたいと思います。
永住権をとるための条件とは?
永住権をとるための基本的な条件は次の3つです。
①素行が善良であること
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること
※日本人の配偶者・子、永住者の配偶者・子、特別永住者の配偶者・子については、①②が免除されます。
①素行が善良であることとは?
具体的には、次のa.~c.の条件すべてに当てはまらないことが必要です。
a. 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある(罰金は、道路交通法違反による罰金を除きます。)
ただし、次のような場合は、永住申請が可能です。
≪懲役・禁錮≫
・その執行を終わってから10年経過したとき
・刑の執行猶予を言渡しを受けた場合で、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したとき
≪罰金≫
・刑の執行を終わったとき
・刑の執行の免除を得た日から5年経過したとき
・刑の執行猶予を言渡しを受けた場合で、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したとき
b. 少年法による保護処分が継続中である
c. 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良とは認められない
例えば、交通違反が繰り返し行ってしまった場合です。
交通違反は、単に通行禁止帯を通行した場合など軽微なものについては多めに見られるケースが多いですが、
飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反など明らかな故意による違反については不許可になる可能性が高まります。
永住権の審査では交通違反はマイナスになりますので、反省文を添付したり、具体的な対策を明記することを推奨しております。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有することとは?
この条件は、必ずしも申請人本人が満たしている必要はなく、世帯単位で考えます。
例えば、申請人本人に安定した収入がなくても配偶者に相当の収入があり世帯として安定した生活が見込めれば大丈夫です。
就労ビザから永住権へ変更する場合は、目安として年収300万円以上が必要と考えてください。
(もちろんさまざまな事情がありますので300万円ないからといって一概に不許可になるとは言えません。)
これを証明するために以下のような書類を提出します。
・会社員の場合→在職証明書、直近3年分の課税証明書
・自営業(会社経営者、個人事業主など)の場合→直近3年分の決算報告書、課税証明書
・共通→預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書(所有している場合)
③申請人の永住が日本国の利益に合うと認められることとは?
a. 原則として、継続して10年以上日本に住んでいること。かつ、この期間のうち、就労ビザ(「技能実習」を除く)をもって継続して5年以上日本に住んでいること
例えば、「留学」ビザ6年→就労ビザ4年=合計10年の場合は、NGです。
就労ビザに変更してから5年経っていることが必要です。
また、「留学」ビザ4年→いったん母国に帰国して就職→日本に戻ってきて就労ビザを取得後6年=合計10年
の場合もNGです。あくまでも、継続して10年日本に住むことが条件となります。
1年間のうち150日以上、海外出張などで日本にいない場合も要注意です。
日本での活動実績が疑われることになるので、永住許可が不許可になる可能性があります。
b. 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務など公的義務を履行していること
年金や健康保険は少なくとも直近1年分は納付しておきましょう。
c. 現在持っているビザ(在留資格)が最長の在留期間であること
2018年5月時点では在留期間が「3年」であれば申請できます。
d. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住権の申請では、上記の条件を満たしていることを書類で証明する必要があります。
原則10年が緩和される特例とは?
次のような場合はそれが緩和されることになっています。
■日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
日本人・永住権をもっている人・特別永住者の人と結婚している人は、
・結婚して3年以上たっていて
・継続して1年以上日本に滞在している場合
は、永住権の申請ができます。
ただし、結婚していても、夫婦が同居していない場合などは実態がないと判断され、永住権が不許可になってしまうこともあるので要注意です。
■日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子の場合
継続して1年以上日本に滞在している場合に、永住権の申請ができます。
■「定住者」ビザを持っている場合
「定住者」として継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。
■難民の認定を受けている場合
難民認定後、継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。
ここまでで、永住権の条件を満たしていることを確認ができましたら、次に永住を取得するメリットを説明します。
■「高度専門職」ビザを持っている場合
「高度専門職」としての活動を継続して3年行っていれば永住権の申請ができます。
さらに、高度専門職のポイント計算表で80ポイント以上ある人は1年で永住申請ができる場合もあります。
いま高度専門職ビザをもっていなくても、80ポイント(または70ポイント)ある人はすぐに永住申請できます。
永住権を取得する5つのメリット
住宅ローンや、事業をスタートの際に融資が受けやすくなります。また、永住権所持者という事で、待遇面の向上など、永住ビザ・永住権を取得すると社会的な信用面、地位の向上などが望めます。
2. 更新の手続きが不要に
在留期間に応じてするビザの更新手続き。慣れたとはいっても、面倒なものです。永住ビザ・永住権取得により、ビザの更新手続きは不要になります。このように、日本で安定的、継続的に生活することが可能となります。
3. 在留活動に制限が無くなる
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には活動制限がありません。そのため、永住ビザ・永住権取得により自由に職業を選択する事が可能です。活動内容に 制限がなくなるため、永住ビザ・永住権取得前に比べ、より自由に経済活動等を行うことが出来るようになります。
4. 国籍は従来のまま
日本国籍になることを帰化と言います。永住権は、国籍は従来のままで、日本で安定的な生活ができる、身分、地位に基づく在留資格です。一度日本国籍に帰化してしまうと、再び母国へ国籍を戻すことが難しくなる国もあるため、国籍が従来のままというのは帰化との大きな違いであり、メリットの一つと言えるでしょう。
5. 日本人の配偶者と死別や離婚をしても、在留資格に影響なし
配偶者である日本人と死別、離別すると、日本人の配偶者等のビザの方は、ビザの変更をしなければなりません。しかし、このような場合には、ビザの更新が難しくなることが多く、ビザ更新が出来なくて帰国してしまう方もおられます。一方、永住権を取得していれば、そのような手続きは不要です。
帰化との違いってなに?
帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。
帰化 | 永住 |
---|---|
日本国籍 | 外国人の身分のまま |
市区役所に届ければ、戸籍を持つことができる | 戸籍は持てない |
選挙権、被選挙権が与えられ、日本の国政に参加できる | 一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない |
日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる | 外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない |
強制退去制度の適用は受けない | 退去強制制度の適用を受ける |
再入国は申請しないでも自由にできる | 再入国は申請しないとできない |
帰化申請は、法務局への相談→受理→審査面談→許可となり、長い時間と手間がかかります。 昨今、永住権の審査が厳しくなってきており、帰化を選ぶケースも増えてきております。当事務所では帰化も行っておりますのでご安心ください。
永住申請のお問い合わせの前に、基本要件を満たすかご確認ください。
【就労ビザ所持の方】
① 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること
【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在の方】
① 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
② 家族滞在の方で資格外活動(アルバイト)を行っている場合は、時間(週28時間以内)オーバー歴がないこと
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること
ご質問やご相談、お見積りなど、お気軽にご依頼ください。なお、一度不許可になりますと、手間と時間を使い、次回申請の際ハードルが上がります。入管法に慣れた行政書士事務所に頼むのが賢明です。
永住権の必要書類
永住権の必要書類永住権の許可申請をする方の、今持っている在留資格の種類で少しだけ書類が異なります。申請人の方が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合1. 共通永…続きを読む
よくあるQ&A
永住ビザの申請に身元保証人が必要? 詳しくはこちら
お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00
お問い合わせ