日本国籍取得
(帰化申請)
料金表
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
会社員:給与所得者 | 154,000円 |
日本人の配偶者等 | 132,000円 |
社長 役員 【個人事業主:事業所得者】 | 175,000円 |
同居ご家族1名追加 | 44,000円 ※ |
別法人経営1社追加毎に | 66,000円 |
※同居家族の追加の件については、15歳未満の場合です。(15歳以上68,000円)
手続きの流れ
ステップ 1
まずはご相談&お申込み
お電話やお問い合わせフォームより、ご相談内容をお知らせください。電話相談・ヒアリングを実施し、申請の概要をお伺いします。
ステップ 2
必要書類のご案内と書類のご準備&着手金の支払い
お客様で取得が必要な書類のご案内と見積書を作成しお送り致します。書類のご準備と、着手金(手数料の半額)をお支払い頂いております。
ステップ 3
各種書類・資料の送付
取得して頂いた書類・資料をスマホなどで撮影し、LINEもしくはメールでご送付ください(PDFでも構いません)。原本の郵送は必要なく、ご自宅にて保管頂きます。
ステップ 4
書類作成と帰化申請の受付
いただいた情報をもとに、審査で必要となる書類のすべてを作成し、PDFデータにて納品します。郵送での対応も承ります。内容を確認後、各書類へ署名捺印をいただきます。お客様に法務局まで出向いてもらい面接の予約して頂きます。
ステップ 5
面接
<帰化申請受付後、2~3カ月>
お客様に担当審査官から直接、面接のご連絡があります。面接当日は行政書士が同席することはできません。。この段階で着手金を除く残代金をお支払い頂いております。
ステップ 6
帰化の許可・残金の支払い
<帰化申請受付後、6カ月~1年>
※お客様の状況により前後します。
お客様に帰化許可の通知が届きます。
その後、帰化後の手続についてアドバイスを行います。
帰化について
永住ビザとの違いってなに?
帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。
帰化 | 永住 |
---|---|
日本国籍 | 外国人の身分のまま |
市区役所に届ければ、戸籍を持つことができる | 戸籍は持てない |
選挙権、被選挙権が与えられ、日本の国政に参加できる | 一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない |
日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる | 外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない |
強制退去制度の適用は受けない | 退去強制制度の適用を受ける |
再入国は申請しないでも自由にできる | 再入国は申請しないとできない |
帰化の条件
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。 |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。 |
帰化の条件の緩和
日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有する者
□能力条件の緩和(同法第7条)日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (婚姻期間の長短は問わない。)
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
□居住・能力・生計条件の緩和 (同法第8条)日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
帰化申請の必要書類
帰化申請の必要書類➽帰化許可申請書(1)申請書は帰化しようとする人ごとに作成いたします。(2)申請年月日欄(帰化許可申請書の左上部)は、申請を受け付けてもらう際にその場で記載します…続きを読む
帰化申請はどこでする?
◆長野で帰化◆
■ 長野地方法務局(本局) 長野市旭町1108番地
■ 飯山支局 飯山市大字飯山1080番地
■ 上田支局 上田市踏入1丁目3番29号
■ 佐久支局 佐久市猿久保890番地4
■ 松本支局 松本市沢村2丁目12番46号
■ 木曽支局 木曽郡木曽町福島4926番地3
■ 大町支局 大町市大町2943番地5
■ 諏訪支局 諏訪市大手1丁目21番20号
■ 飯田支局 飯田市大久保町2637番地3
■ 伊那支局 伊那市中央5064番地1
◆山梨で帰化◆
■ 甲府地方法務局(本局) 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)
■ 鰍沢支局 南巨摩郡富士川町鰍沢2543番地4
■ 大月支局 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)
◆愛知で帰化◆
■ 名古屋法務局(本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
■ 津島支局 津島市西柳原町3-10
■ 一宮支局 一宮市公園通4-17-3(一宮法務合同庁舎)
■ 春日井支局 春日井市鳥居松町4-46
■ 豊田支局 豊田市常盤町1-105-3(豊田合同庁舎)
■ 刈谷支局 刈谷市若松町1-46-1(刈谷合同庁舎)
■ 半田支局 半田市東洋町1-12
■ 西尾支局 西尾市熊味町南十五夜60
■ 岡崎支局 岡崎市羽根町字北乾地50-1(岡崎合同庁舎)
■ 新城支局 新城市字八幡11-2
■ 豊橋支局 豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)
◆岐阜で帰化◆
■ 岐阜地方法務局(本局) 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内
代表者挨拶
日本に帰化しようとお考えなら私たちにお任せください。帰化申請は膨大な書類があり、長野の法務局にも何度も足を運び、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ相当大変な手続きです。更に、国籍を日本に変える手続きのため、万が一間違ったことを書いてしまい、後で大変なことになるケースも考えられます。出来る限りお客様のお手間を省き、ご満足いただける書類作成、スムーズに手続きを進める事を心掛けております。人生で一度の帰化なので、帰化するなら当事務所にお任せください。
お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00
お問い合わせ