離婚して、配偶者ビザから「定住者ビザ」へ変更はできるの?

配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続き(離婚)

日本人の配偶者を持つ方が離婚した場合の手続きについて説明します。もしも旦那さんがお亡くなりになった場合(死別)、「死別」を「離婚」に置き換えてください。

夫と離婚(死別)した後の入国管理局への手続きは2つ!

1.離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する

2.離婚後6カ月以内に「在留資格変更」を申請する。または離婚後別の日本人と再婚し、その後「在留資格の更新」を申請する

以上が一般的な流れとなります。

定住者ビザの許可基準

①結婚の長さ

ここで言う結婚の長さとは、「日本人の配偶者で上陸許可を受けた日」または「日本人の配偶者への在留資格変更を許可された日」から「離婚した日」となります。3年以上が許可の目安となります。

②子供がいるかどうか
 
子供がいる場合は日本での生活が一定程度慣れてきて、日本での生活依存が強いと入国管理局では判断する傾向にあります。

 

③収入があるかどうか
 

一般的に年間200〜300万円の収入であっても、生活に支障がなく生活しているのであれば、収入に関しては問題ありません。

 

④その他の事情
 
・日本の法律は守っているか・税金は払っているか・日本を長く離れていないか・オーバーステイ歴があるかどうか?

例え上記の項目に該当したとしても、当事務所では取得できるよう努力いたしますので、一緒に諦めずに引き続き日本で暮らせるようがんばりましょう。許可のポイントは、例え許可基準を満たしていなくとも、細かい資料提出と説明です!

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