旅館で留学生を採用
今回ご紹介する事例は、留学生ビザ⇨技術・人文知識・国際業務ビザへの変更の事案です。
〜日本に在住の留学生を採用「在留資格変更許可申請」〜●採用が決まった外国人(申請人)
1992年生まれ、フィリピン女性、フィリピンの大学でホテル経営とレストラン経営における経営学の学士を取得、現在日本語学校卒業見込、申請人の業務内容は「経営企画・マーケティング・教育・業務改善」
●採用する会社
山形県で旅館業を営む創業33年の資本金1000万円の従業員27名の有限会社、主な採用理由として・インバウンド獲得・海外からの問い合わせへの対応・海外からの宿泊者の受け入れ体制整備を行なってもらいたい
・在留資格変更許可申請書・在留カード写し・パスポート写し・フィリピン大学の学習成績表と卒業証明書・雇用契約書・採用内定通知書・登記事項証明書・会社案内とパンフレット・法定調書合計表の写し・雇用理由書・決算報告書(賃借対照表・損益計算書)
〜ポイント〜技術・人文知識・国際業務ビザにおいて、フロント業務、調理、配膳といった単純業務はビザが通りません。申請人の行う業務に注目なのですが、業務内容は「経営企画・マーケティング・教育・業務改善」です。
具体的には、①インバウンド顧客獲得の為の海外向けのマーケティングの企画立案
②海外からの問い合わせ対応
③海外宿泊者の受け入れの為の体制づくり及び強化の為、施設内の案内等の表記の多言語化、日本人スタッフへの外国人対応のサービス教育や、食文化・習慣等について情報収集し立案・現場への指導です。
経営・マーケティングを大学で学んだ外国人でしか出来ない業務内容となっていることが重要です。日本人が通常行う業務では外国人の必要性を欠き、なかなか許可が出ないのが実情です。