製造業で外国人採用 

製造業で外国人が働く場合、よく利用される就労ビザは以下の3つです。

1.技術・人文知識・国際業務

本人・準学士以上の学位・専門士学位(職務と関連する専攻)
企業・経営安定性あればOK
職務内容・一定レベルの専門知識が必要な職務(単純作業不可)
備考・理系学部卒業者のほうが取得しやすい(専門性、関連性を見つけやすい)・入社後1~3年目まで限定であるが、実務研修スキームの活用も可(実務研修必要性の根拠説明書、キャリアパス等の作成必須)

技術・人文知識・国際業務とは?  詳しくはこちら

2.特定技能

本人・技能実習生3年修了者
・特定技能試験および日本語N4合格者
企業・飲食料品製造業、素形材産業、産業機械製造業、電気、電子関連産業のみ・社保完備、2期連続赤字でないこと等、多数あり(技能実習受入企業であればほぼ問題ない)
職務内容単純作業OK

3年間雇用している技能実習生がいる場合、特定技能ビザに切り替えることで、永続的な雇用が可能となります。技能実習生として来日してから、2年10ヶ月が経過した時点で、切り替えの手続きが可能です。

また、元技能実習生(3年満了者)であれば、特定技能外国人として、呼び戻すことも可能です。

特定技能ビザとは?  詳しくはこちら

3.特定活動46号

本人・本邦の4年制大学卒業および日本語能力試験N1合格者
企業・経営安定性あればOK
職務内容・日本語での円滑なコミュニケーションが必要な業務であること(ライン作業は微妙)

技術・人文知識・国際業務ビザ採用事例

 〜海外からの呼び寄せ「在留資格認定証明書交付申請」〜 

●呼び寄せる企業

1962年設立、資本金3,000万円、従業員15名、事業内容は精密ネジの設計・製造を主とした精密加工品の製造販売の企業です。申請人の職務は設計・製図及び製品工程管理等の業務

●呼び寄せられる申請人

1992年生まれ、ベトナム男性、最終学歴はベトナム某大学にて自動車テクノロジー学部を専攻、ベトナム国内の日本語学校に5ヶ月合計535時間の学習予定で既に大凡N3到達

 〜提出・立証書類〜 

・在留資格認定証明書交付申請・申請人のパスポートの写し・履歴書・ベトナム大学の学習成績表と卒業証明書・日本語学習証明書・雇用理由書・労働条件通知書・登記事項証明書・決算報告書・賃借対照表・損益計算書・販売及び一般管理費・製造原価報告書・端末加工現品票・法定調書合計表の写し

 〜ポイント〜 

製造業は単純労働だと入国管理局には思われがちです。そのため、・販売及び一般管理費・製造原価報告書・端末加工現品票等を提出し、設計・製図及び製品工程管理を業としていることを証明します。

次のポイントは従事させる上記業務と呼び寄せる外国人(申請人)の大学の学部とがリンクしている事を証明することです。立証書類として・ベトナム大学の学習成績表と卒業証明書を提出しています。

そして最後の大きなポイントは、日本に呼び寄せる場合、日本語をある程度話せるかが重要です。立証資料として・日本語学習証明書を提出しました。もし日本語レベルN3以上でない場合はビザ申請前に現地の日本語学校へ通わせてあげる事お勧めします。

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