日本で設立する会社の種類にはどのようなものがありますか?
株式会社または合同会社のいずれかを選び設立します。まず最初に「株式会社」設立を説明いたします。
株式会社の設立
株式会社は、書類の準備、定款認証、資本金の払い込み、法務局での法人設立登記を経て、設立することができます。
法務局で登記が完了した後は、設立した株式会社の登記簿謄本(法人登記履歴事項証明書)が取得できるようになります。
設立で決めること
株式会社の設立手続きでは、一般的に、次のような内容を決めます。
1.会社の名前必ず「株式会社」という文字を追加する必要があります。
2.発起人の決定誰が出資するかを決めます。
3.会社の本店所在地会社の住所を決めます。
4.会社の目的会社が行う事業目的を決めます。
5.資本金の額発起人が出資する出資金を決めます。
6.発行可能株式総数会社が発行できる株式枠数を決めます。
7.公告の方法会社の重要事項を掲載する方法を決めます。
8.事業年度会社の会計期間を決めます。
9.会社の機関株式会社に設置する機関を決めます。株主総会、取締役は必須ですので、そのほか監査役、取締役会などを設置するかを決めます。
10.役員の任期役員の任期を決めます。
11.会社の役員会社の役員に就任する人を決めます。
設立の書類作成
株式会社の設立手続きでは、一般的に、次のような書類を作成します。
1.定款会社の基礎となる規則を定めた書類を作成します。発起人が原始定款を作成し、公証役場で認証をします。2.発起人の同意書会社設立にあたり、発起人の話し合いで決定した内容を記載した書類を作成します。本店所在地、役員の選定内容、発起人が払い込む額などを記載します。
3.就任承諾書役員が会社役員の就任を承諾した書類を作成します。
4.出資金の払い込み証明書出資金が払い込まれたことを証明する書類を作成します。
5.役員の印鑑証明書就任する役員の個人の印鑑証明書を用意します。
6.会社印鑑改印届会社の実印届出書を用意します。
7.現物出資の評価証明書現物出資をした場合に、現物出資の額が500万円を超えるときは、現物出資をした評価を証明する書類を用意します。弁護士・税理士の証明書や、検査役の調査報告書を用意する必要があります。
8.資本金の額の計上に関する証明書現物出資をした場合、資本金に関する証明書を作成します。
設立の定款認証
株式会社を設立するときは、発起人が原始定款を作成した後、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
認証後の定款は、法務局での会社設立登記を申請する際に添付する必要があります。
設立の出資金の払い込み
発起人が話し合いで設立する会社の資本金を決定した後、発起人が決められた出資金を払い込みます。
会社設立前は会社の銀行口座がないため、一時的に、発起人の一人が、資本金を預かります。
設立の登記申請
すべての書類の準備ができ、定款認証、資本金の払い込みが終わったあとは、登記申請書を用意して、法務局に会社設立登記を申請します。
法務局で2週間程度で会社登記が完了し、会社が登録されます。
会社の登録完了後は、法務局で、設立した会社の法人登記事項履歴証明書を取得し、税務署の届け出や、銀行口座開設を行います。
設立のまとめ
株式会社は発起人が法務局に設立登記を申請することにより、会社が登録されて、設立します。発起人は、会社設立後に、設立した会社の株主となります。
株式会社の発起人は、海外に居住する外国人であっても発起人になることができます。なお、海外に居住する外国人が1人で会社を設立することも可能ですが、国内の手続きを円滑にすすめるために、日本に居住する人に協力を得て、株式会社を設立するのが一般的です。
株式会社の設立後は、銀行口座を開設して、事業活動を開始したり、従業員を雇用したり、会社を経由して経営・管理ビザや、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格ビザを申請することができます。
株式会社の設立手続きは、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。
合同会社の設立
合同会社は、書類の準備、定款作成、資本金の払い込み、法務局での法人設立登記を経て、設立することができます。
法務局で登記が完了した後は、設立した合同会社の登記簿謄本(法人登記履歴事項証明書)が取得できるようになります。
設立で決めること
合同会社の設立手続きでは、一般的に、次のような内容を決めます。
1.会社の名前必ず「合同会社」という文字を追加する必要があります。
2.社員の決定誰が出資するかを決めます。
3.会社の本店所在地会社の住所を決めます。
4.会社の目的会社が行う事業目的を決めます。
5.資本金の額社員が出資する出資金を決めます。
6.公告の方法会社の重要事項を掲載する方法を決めます。
7.事業年度会社の会計期間を決めます。
8.会社の機関合同会社に設置する機関を決めます。社員が多い場合は社員総会を置くことができます。なお、監査役、会計監査人などの機関は設置できません。
9.業務執行社員の決定出資した社員のうち業務執行を行う社員を決めます。
10.会社の代表の決定会社の代表社員に就任する社員を決めます。
設立の書類作成
合同会社の設立手続きでは、一般的に、次のような書類を作成します。
1.定款会社の基礎となる規則を定めた書類を作成します。合同会社の定款は、公証役場の認証は不要です。ただし、株式会社と違い、ほとんどの合同会社のルールを定款の中で定めなければならないので、定款に関する詳しい知識が必要です。
2.社員の決定書会社設立にあたり、社員の話し合いで決定した内容を記載した書類を作成します。本店所在地、役員の選定内容などを記載します。
3.就任承諾書役員が会社役員の就任を承諾した書類を作成します。
4.出資金の払い込み証明書出資金が払い込まれたことを証明する書類を作成します。
5.役員の印鑑証明書就任する役員の個人の印鑑証明書を用意します。後日のトラブルを防ぐため、代表社員以外の役員についても、印鑑証明書を取得します。
6.会社印鑑改印届会社の実印届出書を用意します。
7.現物出資の評価証明書現物出資をした場合に、現物出資の額が500万円を超えるときは、現物出資をした評価を証明する書類を用意します。弁護士・税理士の証明書や、検査役の調査報告書を用意する必要があります。
8.資本金の額の計上に関する証明書現物出資をした場合、資本金に関する証明書を作成します。
設立の定款作成
合同会社を設立するときは、社員が定款を作成します。公証役場で定款の認証は不要ですが、会社法に熟知する必要があるため、社員から依頼された専門家が定款を作成することが多いです。
定款は、法務局での会社設立登記を申請する際に添付する必要があります。
設立の出資金の払い込み
社員が話し合いで設立する会社の資本金を決定した後、社員が決められた出資金を払い込みます。
会社設立前は会社の銀行口座がないため、一時的に、社員の一人が、資本金を預かります。
設立の登記申請
すべての書類の準備ができ、資本金の払い込みが終わったあとは、登記申請書を用意して、法務局に会社設立登記を申請します。
法務局で2週間程度で会社登記が完了し、会社が登録されます。
会社の登録完了後は、法務局で、設立した会社の法人登記事項履歴証明書を取得し、税務署の届け出や、銀行口座開設を行います。
設立のまとめ
合同会社は社員が法務局に設立登記を申請することにより、会社が登録されて、設立します。
合同会社の社員は、海外に居住する外国人であっても社員になることができます。なお、海外に居住する外国人が1人で会社を設立することも可能ですが、国内の手続きを円滑にすすめるために、日本に居住する人に協力を得て、合同会社を設立するのが一般的です。
合同会社の設立後は、銀行口座を開設して、事業活動を開始したり、従業員を雇用したり、会社を経由して経営・管理ビザや、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格ビザを申請することができます。
株式会社の設立手続きは、専門的知識が必要となりますので、当センターまでお問い合わせください。