宗教
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
「宗教」とは
「宗教」ビザは信教の自由を保障し外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたものです。
宗教の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
宗教の具体例
「宗教」の具体例は次のとおり。
- 外国の宗教団体に所属して、その団体から日本で布教を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動。
宗教の活動範囲
「宗教」は入管法で次のように定義されています。
外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
入管法別表第1の1の表「宗教」より
用語の解説
「外国の宗教団体」とは
日本に本部がある宗教団体に招へいされる場合でも、申請人が現に国外の宗教団体に所属しており、かつ、当該団体から派遣状や推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として認められます。
宗教の必要書類
認定申請 変更申請 更新申請
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 4【宗教】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 適宜
●派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料 適宜
●宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示してください。
なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には必要ありません。
※ リンク先 4【宗教】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 適宜
●派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料 適宜
●宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示してください。
なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には必要ありません。
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 4【宗教】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 適宜
●派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料 適宜
●宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
●派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示してください。
なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には必要ありません。
※ リンク先 4【宗教】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート & 在留カード 提示
●外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 適宜
●派遣機関及び受入機関の概要(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料 適宜
●宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
●派遣機関からの証明書等で,申請人の宗教家としての地位,職歴を証明する文書を提示してください。
なお,派遣状等(上記4の資料)に,申請人の宗教家としての地位,職歴が記載されている場合には必要ありません。
●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 4【宗教】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 適宜
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※リンク先 4【宗教】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
●パスポート及び在留カード 提示
●外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 適宜
●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
備考
- あくまでも「日本に派遣されて行う」活動であることが求められるため、活動の財源がすべて日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は「宗教」の在留資格の活動に該当しません。
- あくまでも「宗教上の活動」であることが求められるため、修業行為や宗教上の教義等の研修を行う活動は、「宗教上の活動」には該当しません。
- 従者や信者としての活動であったり、専ら教会の雑用に従事するために派遣される者の活動は、「宗教」の活動には該当しません。
- 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家であっても、ミッション系幼稚園を経営するような場合には、「経営・管理」ビザが該当し得ます。
- 布教活動をしながら、所属する宗教団体の運営する施設以外で語学教育の活動を行う場合、その活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われ、かつ、無報酬で行われた場合は、宗教上の活動と認められます。
ただし、報酬が発生する場合は資格外活動の許可が必要となります。