日本人配偶者の収入が低い場合は?
残念ながら、結婚がまっとうだとしても、日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可の可能性が高くなります。なぜかというと、今後日本での結婚生活が経済的に安定して送ることができないような場合では、ビザを許可しても意味がないからです。月収20万円が目安とされています。
では、どのような対応をすればよいのか!説明したいと思います。
月収が20万円以下の場合の対処法
原因・事例 | 具体的な対応策 |
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1.家賃を抑えたい | 実家(持ち家)にて生活する |
2.就職して間もない | 給与支払見込証明書,給与明細のコピー等を添付 |
3.転職活動中である | ハローワークカード等の添付 |
4.家族が協力してくれる | 追加の身元保証人を立てる |
1.家賃を抑えたい
「父母等の持ち家(実家)で暮らす」という内容で整えれば、家賃がかからないので、比較的緩やかな審査になると考えられます。また、申請理由書などに家賃が発生しない点を記述することが大事です。結婚ビザを取得した当初は実家で同居し、経済的に安定してから新居を探すのも方法のひとつです。
2.就職して間もない
源泉徴収票は昨年の年収です。働き始めて間もないのが理由で収入が低い場合は、以下の資料を添付する事をしております。安定した収入が期待できる点をアピールする必要があるためです。
- 給与支払見込証明書*
- 給与明細書のコピー(直近3ヵ月分程度)
- 労働条件通知書のコピー
3.転職活動中である
転職活動中であれば、その事実を証明できる資料としてハローワークカードのコピーを添付いたします。ただし、当事務所では転職を終えてからの申請が推奨させていただいております。数ヵ月経過してから申請に臨めば、身元保証人としての実績をアピールできるからです。
4.家族が協力してくれる
親族が応援してくれる場合は、家族へ身元保証人を依頼し、あなたと親族の2人で配偶者の身元保証を担うかたちをお勧めしております。例え、月収が18万円前後であっても、そのほかの条件(勤続年数など)が整っていれば、日本人配偶者のみの保証で足りることもあります。